ぎふプライムスタートアップ支援補助金の交付希望者を募集します。

1.事業の目的等

 本補助金は、ぎふスタートアップ支援コンソーシアム(以下、「コンソーシアム」という。)が認定する他のロールモデルとなりうるスタートアップに対し、事業化にあたり必要となる経費の一部を補助するとともに、補助金を活用する事業者に補助金採択後の伴走支援、創業後の事業継続支援を行うことで、事業化後の成長・拡大を目指しています。
 この度、令和8年度「ぎふプライムスタートアップ支援補助金」の交付希望者の募集を開始しますので、お知らせいたします。
 

※ コンソーシアムは産学金官が一体となり、オール岐阜でスタートアップの創出と成長を促進することで、県経済の発展を図ることを目的に、令和5年6月に設立されました。

2.補助金の概要 

◯主な補助対象者
(申し込みの際は募集要項をご確認ください。)
  1. 岐阜県内に既に本社を設置済み又は個人事業開業届を提出済み又は岐阜県内で事業を営む企業等と既に連携している者であること。
    ※連携とは、共同開発、生産委託、共同販売又は技術協力等の業務連携および資本提携を指す。
  2. 令和8年4月1日時点で創業後5年未満の者であること。ただし、過去に1回以上当補助金の交付を受けた者は本要件を除外する。
  3. 未上場の者で中小企業者以外の者(以下「大企業」という。)から、次に掲げる出資又は役員を受け入れていないものであること。ただし、中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社及び投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合を除く。
    1. 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している者
    2. 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している者
    3. 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている者。
      ただし、資金調達のための出資を受けたことにより本項に抵触する場合は、事務局と別途協議すること。
  4. コンソーシアムから、「ぎふプライムスタートアップ」(以下「プライム」という。)の認定を受けた者。なお、プライムの認定を受けた者(過去にプライムの認定を受けた者を含む)は、再申請ができるものとし、(以下、本要領における再申請は、プライム認定を受けた者が行う2回目以降の申請をいう。)予算の範囲内において認定後5年以内に合計3回まで補助金の交付申請をできるものとする。
    ただし、同一年度内の申請は1回を上限とする。
  5. コンソーシアムの会員又は当該補助金の交付決定時においてコンソーシアム会員であること。
  6. 以下の@からCのいずれかに該当をする者
    @過去5年以内にコンソーシアム会員若しくは国(独立行政法人、国立研究開発法人を含む)及び地方公共団体(以下「行政」という。)が主催又は共催(構成員を含む)したピッチコンテスト等ビジネスプランを評価する大会で入賞したビジネスプランを用いて事業を行う者
    AJ−Startup等国の機関に育成対象のスタートアップとして選定された者
    Bコンソーシアム会員又はコンソーシアム会員が設立したファンドから出資を受けている者
    C公益財団法人岐阜県産業経済振興センターが実施する事業可能性評価においてA評価認定を受けた事業にて申請する者
  7. 本補助金の交付申請を行う時点で、補助対象期間内に、同一の事業計画で国(独立行政法人及び国立研究開発法人を含む)又は岐阜県の他の補助金、助成金の交付を受けている、又は受けることが決まっている個人事業主又は会社等でないこと
  8. 本補助金の交付申請を行う時点で、スタートアップ支援補助金(スタートアップ等創業支援補助金、スタートアップ事業加速化補助金)の申請を行っていないこと、もしくは当該補助金の申請を取り下げていること。
◯補助対象事業:補助金の交付の対象とする事業(以下、「補助事業」という。)は、以下のいずれかに該当するものとする。
  1. 岐阜県内での事業所の開設に係る事業(岐阜県外から岐阜県内への本社移転に係る費用を含む)。ただし、令和8年12月31日(補助対象期間の末日)までにオープン又は使用を開始するものに限る。
  2. 新技術・製品・サービスなどによる独自のビジネスプランにより、新市場の開拓や成長を目指す事業であり、下記のいずれかに該当するものとする。
    @新たな技術・製品の研究・開発、生産若しくは販売を目的とする事業
    A製品の新たな生産若しくは販売の方式の研究・開発若しくは導入を目的とする事業
    B新たな製品若しくは新たな製品の販売の促進を目的とする事業
    C新たなサービスの研究・開発若しくは提供を目的とする事業
    Dサービスの新たな提供の方式の開発若しくは導入を目的とする事業
    E新たなサービスの提供の促進を目的とする事業
  3. 組織運営や生産方法、業務方法等の改善による効率の向上を目的とする事業
  4. 設備、技術、個人の有する知識及び技能等の事業活動に活用される経営資源の強化を目的とする事業
◯補助対象経費:店舗等借入費、設備費、原材料費、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、研究開発費、委託・外注費
◯補助対象期間:交付決定日(令和8年6月上旬予定)〜令和8年12月31日
◯補助率・補助限度額:補助率 3分の2以内(女性又は障がい者による創業は4分の3以内)
    ※再申請の場合は、2分の1以内(女性又は障がい者による創業は3分の2以内)
◯補助限度額 1,000万円
◯補助件数:7件程度

3.応募方法等

◯応募期間: 令和8年4月1日(水)から令和8年5月8日(金)当日消印有効
※ 4月28日(火)までに申請者本人が対面(オンラインも可)で公益財団法人岐阜県産業経済振興センターに所属するモノづくりコーディネーターによる事業計画に対するアドバイスを受けてください。
※ アドバイスをご希望の際は事前にご予約をお願いいたします(所要時間:1時間程度)。
ご予約なく来訪いただいた場合は、対応可能なコーディネーターが不在の場合もございますので、予めご了承ください。

【コーディネーターのアドバイスに関する予約窓口】
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター
創業支援課窓口支援担当  電話:058−277−1080
対応時間:9:00〜16:30(12:00〜13:00及び土・日・祝日は除く。)
◯提出書類: 事業認定申請書等の様式はダウンロードし、書類を作成してください。
  1. 事業採択申請書
    事業採択申請書企業概要書、経営計画書(新規申請者用)、補助事業計画書
    事業採択申請書(再申請者用)企業概要書、経営計画書(再申請者用)、補助事業計画書
  2. 公益財団法人岐阜県産業経済振興センターに所属するコーディネーターによる確認書
    ※相談時にお渡しいたします。
  3. 補助対象経費の積算根拠となる資料(見積書、価格表など)
    ※1件あたりの金額が10万円(税込)未満の経費については申請時点では不要。
  4. 補足資料
〇提出部数: 原本1部、副本7部
〇提出方法: 直接事務局に持参するか、郵送(簡易書留など配達されたことが証明できる方法)により提出してください。
〇提 出 先: 〒500-8505 岐阜市薮田南5-14-53  OKBふれあい会館10階
岐阜県スタートアップ企業支援補助金事務局
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 産業振興部創業支援課
〇選考方法: 委員による認定委員会(書類審査、プレゼンテーション審査)を行います。

【注意事項】
 ぎふプライムスタートアップ支援補助金については、この補助金の応募と並行して、ぎふスタートアップ支援コンソーシアム(事務局:公益財団法人岐阜県産業経済振興センター)に対し、「ぎふプライムスタートアップ」の認定申請書又はコンソーシアム会員からの認定推薦書を提出してください(補助金の申請書と同時提出可。 過去に認定された者を除く。)。
 認定にあたっては、下記の「ぎふプライムスタートアップの認定希望者募集」のHPをご確認ください。
https://www.gpc-gifu.or.jp/topics/2026040102/index.asp

4.よくある質問と回答

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 産業振興部創業支援課 岐阜県スタートアップ企業支援補助金事務局
〒500-8505 岐阜市薮田南5-14-53  OKBふれあい会館10階
取引かけこみ寺 岐阜県事業承継・引継ぎ支援センター
GPC
公益財団法人 岐阜県産業経済振興センター
〒500-8505 岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館10階(県民ふれあい会館)
利用時間/8:30〜17:15 (中小企業専門図書館は9:00〜17:00)
休業日/土・日・祝日・年末年始
TEL 058-277-1090 FAX 058-277-1095