「ぎふプライムスタートアップ」の認定希望者を募集します。
1.事業の目的等
ぎふスタートアップ支援コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)では、他のスタートアップの模範となり得るすぐれたスタートアップを「ぎふプライムスタートアップ」(以下「プライム」という。)として認定、支援することで、当該プライムの成長を促進し、ロールモデルとしての育成を図り、もって県内における起業機運の醸成とスタートアップの発展に寄与することを目指しております。
このたび、岐阜県ゆかりの有望なスタートアップの成長を通して、オール岐阜でスタートアップを応援・支援する仕組みを構築し、地域で起業家を生み育てる好循環の創出を図るため、令和7年度プライム認定希望者の募集を開始しますので、お知らせします。
このたび、岐阜県ゆかりの有望なスタートアップの成長を通して、オール岐阜でスタートアップを応援・支援する仕組みを構築し、地域で起業家を生み育てる好循環の創出を図るため、令和7年度プライム認定希望者の募集を開始しますので、お知らせします。
※ コンソーシアムは産学金官が一体となり、オール岐阜でスタートアップの創出と成長を促進することで、県経済の発展を図ることを目的に、令和5年6月に設立されました。
2.プライム認定の概要
◯認定対象者の要件
(詳細は認定要項
を参照)
ぎふプライムスタートアップの認定対象は次の要件をすべて満たす者とする
(詳細は認定要項

ぎふプライムスタートアップの認定対象は次の要件をすべて満たす者とする
- 創業者又は令和7年4月1日時点で創業後5年未満の者
- 岐阜県内に既に本社を設置済み又は個人事業開業届を提出済み、若しくは令和8年1月15日(ぎふプライムスタートアップ支援補助金の補助対象期間の末日)までに岐阜県内に本社を設置する者又は個人事業開業届を提出する者、又は岐阜県内で事業を営む企業等と既に連携している者、若しくは令和8年1月15日(ぎふプライムスタートアップ支援補助金の補助対象期間の末日)までに岐阜県内で事業を営む企業等と連携する者であること。
※連携とは、共同開発、生産委託、共同販売又は技術協力等の業務連携および資本提携を指す - 未上場の者で中小企業者以外の者(以下「大企業」という。)から、次に掲げる出資又は役員を受け入れていないものであること。ただし、中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社及び投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合を除く。
ア 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している者イ 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している者ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている者
ただし、資金調達のための出資を受けたことにより本項に抵触する場合は、事務局と別途協議すること。 - 以下の@からCのいずれかに該当をする者
以下の@からCのいずれかに該当をする者@過去5年以内にコンソーシアム会員若しくは国(独立行政法人、国立研究開発法人を含む)及び地方公共団体(以下「行政」という。)が主催又は共催(構成員を含む)したピッチコンテスト等ビジネスプランを評価する大会で入賞したビジネスプランを用いて事業を行う者AJ−Startup等国の機関に育成対象のスタートアップとして選定された者Bコンソーシアム会員又はコンソーシアム会員が設立したファンドから出資を受けている者C公益財団法人岐阜県産業経済振興センターが実施する事業可能性評価においてA評価認定を受けた事業にて申請する者 - コンソーシアムの会員またはコンソーシアムに入会申込書を提出済みの者
- 社会的に信頼を失うような法令違反または事故がない者
- 「岐阜県が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱」第3条に該当しない者
- 国税、県税及び市町村民税の未納がない者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条に規定する営業許可又は第27条及び第31条の2、第31条の7、第31条の12、第31条の17に規定する営業等の届出の対象となる事業者ではない者
3.審査方法
審査は、創業支援者、ベンチャーキャピタリスト等スタートアップに関する知識や経験を持つ者から構成される「ぎふプライムスタートアップ審査委員会」において行い、その結果を踏まえ認定します。
【審査基準】
【審査基準】
- 事業のビジョン
- 社会課題の解決につながるか
- 県経済の活性化につながるか
- 資金計画等事業の実現性はあるか
- グローバル市場への進出を見据えているか
- 岐阜県内に本社があるか、事業期間内に移転する予定か
- 事業内容の独創性・革新性
- 製品、事業内容の独創性、従来の製品やビジネスモデルとの違いはあるか
- 社会での有用性はあるか
- 事業の拡張性
- 事業拡張の大きさ等の見込はあるか
- 事業拡張スピードの見込はあるか
- 起業のチャレンジ性
- 既存企業等からの独立、大学等の研究機関からの創出か
- 代表権を有する者が女性、障がい者、若者(20歳代まで)、シニア層(65歳以上)の起業か
4.応募方法等
◯応募期間:令和7年4月28日(月)から令和7年5月30日(金) 17時必着
◯提出書類:以下の様式をダウンロードし、書類を作成してください。 ※ 企業概要書、経営計画書についてはぎふプライムスタートアップ支援補助金の採択申請書と同じ内容です。
〇提出部数:1部
〇提出方法:直接事務局に持参するか、郵送(簡易書留など配達されたことが証明できる方法)により提出してください。
◯提 出 先:〒500-8505 岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館10階
スタートアップ支援補助金事務局
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 産業振興部創業支援課
◯提出書類:以下の様式をダウンロードし、書類を作成してください。 ※ 企業概要書、経営計画書についてはぎふプライムスタートアップ支援補助金の採択申請書と同じ内容です。
〇提出部数:1部
〇提出方法:直接事務局に持参するか、郵送(簡易書留など配達されたことが証明できる方法)により提出してください。
◯提 出 先:〒500-8505 岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館10階
スタートアップ支援補助金事務局
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 産業振興部創業支援課
注意事項
ぎふプライムスタートアップ支援補助金の応募にあたっては、このぎふプライムスタートアップ認定とは別に、ぎふプライムスタートアップ支援補助金の応募書類を提出する必要があります。(プライム認定申請書と同時提出可)。ぎふプライムスタートアップ支援補助金HP
https://www.gpc-gifu.or.jp/topics/2025042802/index.asp
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 産業振興部創業支援課 |
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〒500-8505 岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館10階 |