外国出願 補助金 募集のご案内
○申請期間 令和5年5月12日(金)〜6月30日(金) 午後5時まで(必着)
○事前相談について
本補助金の申請書提出にあたっては、先行技術調査結果が必要などの申請要件がありますので、事前に下記担当者までご相談いただきますようお願いします。
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 経営支援部 取引課 澤畠・梅村
TEL:058-277-1092 FAX:058-273-5961
E-mail: torihiki@gpc-gifu.or.jp
1 補助対象となる特許等
海外展開を図るために外国へ出願する「特許、実用新案、意匠及び商標」が対象です。
※ 「原則、日本国特許庁に出願済みの特許、実用新案、意匠及び商標を活用した出願であること」および「交付決定日以降、令和6年2月13日までに外国特許庁への出願又は指定国への国内移行が完了するもの」に限ります。
2 補助対象企業
外国出願を予定しており、以下の(1)から(3)までの要件をすべて満たす企業等
- 岐阜県内に本社を置く中小企業者等又はそれらの中小企業者等で構成されるグル−プ
※ いわゆる「みなし大企業」については、本事業の対象となりません。
※ 事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人において、地域団体商標の出願を行う場合は対象となります。
- 補助金交付を受けるにあたり、国内弁理士等の協力を受けられること(国内弁理士等に依頼しない場合は、依頼する場合と同等の書類(間接補助金交付の必要書類)を自らの責任でセンター宛てに提出できること)。
- 国およびセンター等が行う補助事業完了後の状況調査に協力する中小企業等
3 補助対象経費
外国特許庁への出願に要する出願手数料、弁理士費用、翻訳料など。
※ 補助対象経費のうち、交付決定日から令和6年2月13日までに支出が完了した経費が補助対象となります。交付決定日前に要した経費は、補助対象となりません。
※ 日本国特許庁に支払う印紙代、先行調査に係る費用などは補助対象外です。
4 補助率及び補助限度額
補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
補助額 | 1企業に対する1会計年度内の上限額:300万円 案件ごとの上限額:特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円、冒認対策商標30万円 |
※ 企業に対する上限額の範囲内で、複数案件の応募が可能です。
※ 上記金額は、消費税及び地方消費税を除きます。
※ 補助金額は、審査結果等により申請額を減額して交付決定することがあります。
5 申請方法等
本補助金の申請は、以下のいずれかの方法で申請できます。
【方法1】 電子申請システム「jGrants(Jグランツ)」と郵送の併用による申請
【方法2】 郵送(または持参)による申請
5−1 方法1 電子申請システム「jGrants(Jグランツ)」と郵送の併用による申請
<申請手順>
5−2 方法2 郵送(または持参)による申請 <申請手順>
本ホームページ内容より申請書の様式をダウンロードする。
記入後、必要書類を添えて(または持参)によりセンターまで1部提出。
(申請書類は返却しません。)
【方法1】 電子申請システム「jGrants(Jグランツ)」と郵送の併用による申請
【方法2】 郵送(または持参)による申請
※ jGrants(Jグランツ)について
jGrants(Jグランツ)は、経済産業省が運営する補助金の電子申請システムです。利用方法を含めた詳細は、下記を参照ください。
https://www.jgrants-portal.go.jp/
jGrants(Jグランツ)は、経済産業省が運営する補助金の電子申請システムです。利用方法を含めた詳細は、下記を参照ください。
https://www.jgrants-portal.go.jp/
5−1 方法1 電子申請システム「jGrants(Jグランツ)」と郵送の併用による申請
<申請手順>
- GビズIDをお持ちでない方は、GビズIDのHP にアクセスし、GビズTDを取得する。
(ID 取得に2,3 週間かかりますので、早めにID を申請する必要があります。)
https://gbiz-id.go.jp/top/ - GビズID 取得後、jGrants のHP にアクセスし、GビズIDでログイン。
https://www.jgrants-portal.go.jp/
補助金検索から「【岐阜県】令和5年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金」を選択し、事業者名等を入力し、申請する(複数案件を申請する場合は、その案件数だけ同じプロセスを行ってください)。 - jGrants(Jグランツ)での申請とは別に詳細を記した申請書類を郵送(または持参)で提出 (方法2と同様の手順)。
※ jGrants(Jグランツ)での申請を選択した場合でも、現段階では機密保持の内容を含む書類は郵送のみの受付となるため、本補助金では郵送と併用する必要があります。
5−2 方法2 郵送(または持参)による申請 <申請手順>
(申請書類は返却しません。)
申請書類
申請書 (特許、実用新案、意匠、商標用) |
記入例(特許、実用新案、意匠用) |
記入例(商標用) |
申請書 (冒認対策商標用) |
外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画 |
必要な添付書類一覧(申請書と併せて、一覧記載の書類を添付のうえご提出ください) |
(以下の様式提出は、賃上げによる優遇措置を希望する場合のみ) 自社の状況に合わせて、以下のいずれかを提出ください。なお優遇措置については、下記「7.選考方法等」をご覧ください。 |
【賃上げの比較を総給与額で行う場合】誓約書、表明書(給与総額、常時雇用従業員有り) |
誓約書、表明書(給与総額、常時雇用従業員無し) |
【賃上げの比較を平均受給額で行う場合】誓約書、表明書(平均受給額、常時雇用従業員有り) |
誓約書、表明書(平均受給額、常時雇用従業員無し) |
【要綱、要領等】募集チラシ |
募集要項 |
実施要領 |
6 申請期間
令和5年5月12日(金)〜6月30日(金)午後5時まで(必着)
7 選考方法等
企業の選定にあたっては、審査委員会で選考のうえ、令和5年7月下旬頃に決定する予定です。
その他、審査の経過や内容に関するお問い合わせには、お答えできませんのでご了承ください。
【賃上げ実施企業に対する加点措置】
本補助金では、賃上げを実施する中小企業に対して、審査上の加点措置を実施します。
その他、審査の経過や内容に関するお問い合わせには、お答えできませんのでご了承ください。
本補助金では、賃上げを実施する中小企業に対して、審査上の加点措置を実施します。
- 加点措置を希望する場合は、通常の「申請書類」に加えて、別紙1「賃金引上げ計画の誓約書及び従業員への賃金引上げ計画の表明書」提出してください。
- 加点措置を受けるためには、申請後の1事業年度又は1年(暦年)の期間において、給与総額又は一人あたりの平均受給額で1.5%以上の増加(賃上げ)の表明が必要です。
- 採択された場合、上記の賃上げ期間終了後に、賃上げ実績の確認のための書類「法人事業概況説明書(写し)」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)」の提出が必要です。
- なお、前述の書類による証明が難しい場合は、別の書面や税理士又は会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認できる書類に代えた提出も可能です。
- 賃上げが1.5パーセントに満たない場合は、「理由書」の提出が必要です。
- なお、賃上げ実績の確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等は、補助金の交付決定取消し及び補助金返還となる可能性があります。詳細は別紙1「賃金引上げ計画の誓約書及び従業員への賃金引上げ計画の表明書」の「留意事項」を確認ください。
8 その他
申請にあたっては、必ず「募集要項」をご確認ください。
9 問い合わせ先・申請書提出先
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 経営支援部 取引課
〒500-8505 岐阜市薮田南五丁目14番53号 OKBふれあい会館10階
TEL:058-277-1092 FAX:058-273-5961 E-mail: torihiki@gpc-gifu.or.jp
〒500-8505 岐阜市薮田南五丁目14番53号 OKBふれあい会館10階
TEL:058-277-1092 FAX:058-273-5961 E-mail: torihiki@gpc-gifu.or.jp
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 経営支援部 取引課 |
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TEL:058-277-1092 FAX:058-273-5961 E-mail: torihiki@gpc-gifu.or.jp |