令和3年度 中小企業等外国出願支援事業
(中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金)
1 補助対象となる特許等
既に日本国特許庁に出願済みの特許、実用新案、意匠及び商標を活用して、海外展開を図るために外国へ出願する事業。ただし、交付決定日以降、令和4年2月10日までに外国特許庁への出願又は指定国への国内移行が完了するものに限ります。
2 補助対象企業
外国出願を予定しており、以下の(1)から(3)までの要件をすべて満たす企業等
- 岐阜県内に本社を置く中小企業者等又はそれらの中小企業者等で構成されるグル−プ
※いわゆる「みなし大企業」については、本事業の対象となりません。
※今年度より、間接補助金申請時において、確定している(申告済み)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等は対象とならないこととなりましたのでご注意ください。
※事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人において、地域団体商標の出願を行う場合は対象となります。
- 補助金交付を受けるにあたり、国内弁理士等の協力を受けられること(国内弁理士等に依頼しない場合は、依頼する場合と同等の書類(間接補助金交付の必要書類)を自らの責任でセンター宛てに提出できること)。
- 国およびセンター等が行う補助事業完了後の状況調査に協力する中小企業等
3 補助対象経費
外国特許庁への出願に要する出願手数料、弁理士費用、翻訳料など。
※補助対象経費のうち、交付決定日から令和4年2月10日までに支出が完了した経費が補助対象となります。交付決定日前に要した経費は、補助対象となりません。
※補助対象外費用:国内出願費用、日本国特許庁へのPCT出願費用(国際出願手数料、国際調査手数料、送付手数料、優先権証明願、予備審査手数料、日本国特許庁への国内移行手数料等)、日本国特許庁への国際商標登録出願の手数料、前述の費用に係る弁理士費用等
※特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う方法(PCT国際出願を同国の国内段階に移行する方法)の場合には、PCT国際出願時に日本国を指定締約国として含まなければこの補助金の対象となりません。
4 補助率及び補助限度額
補助率 補助対象経費の1/2以内
補助額 1企業に対する1会計年度内の上限額:300万円
案件ごとの上限額:特許150万円
実用新案・意匠・商標60万円
冒認対策商標30万円
※上記金額は、消費税及び地方消費税を除きます。
※補助金額は、審査結果等により申請額を減額して交付決定することがあります。
補助額 1企業に対する1会計年度内の上限額:300万円
案件ごとの上限額:特許150万円
実用新案・意匠・商標60万円
冒認対策商標30万円
※上記金額は、消費税及び地方消費税を除きます。
※補助金額は、審査結果等により申請額を減額して交付決定することがあります。
5 申請方法等
下記から申請書類をダウンロードし、必要書類を添えて持参又は郵送により、(公財)岐阜県産業経済振興センターまで、1部提出してください。なお、申請書類は返却しません。
申請書類等は、以下からダウンロードできます。
申請書類等は、以下からダウンロードできます。
6 申請期間
令和3年度分の募集は終了しています。
7 令和3年度 交付決定企業等一覧
8 お問い合わせ先
(公財)岐阜県産業経済振興センター 経営支援部 取引課 |
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〒500-8505 岐阜市薮田南五丁目14番53号 OKBふれあい会館10階 TEL:058-277-1092 FAX:058-273-5961 E-mail: torihiki@gpc-gifu.or.jp |