中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)



1.助成金の目的

県内中小企業の海外展開の支援の一環として、特許、実用新案、意匠、商標の外国出願にかかる費用の半額を補助します。

2.募集について

○申請期間 令和8年5月11日(月)〜6月30日(火) 17時まで
※申請書、添付書類については事前確認を行っていますので、締切一週間程前までに申請書(Word形式)、添付書類一式(PDF形式)を添えて電子メールにて提出ください。
募集チラシ
募集要項
中小企業等海外展開支援事業費補助金よくある質問
○事前相談について

本補助金の申請書提出にあたっては、先行技術調査結果が必要などの申請要件がありますので、事前に下記担当者までご相談いただきますようお願いします。

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 経営支援部 取引推進課 田畑・足立

 TEL:058-277-1083   FAX:058-277−1095

 E-mail: fund-k@gpc-gifu.or.jp



3.補助対象となる特許等

海外展開を図るために外国へ出願する「特許、実用新案、意匠又は商標」が対象です。
※ ただし、応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後、令和9年2月12日までに優先権を主張して外国へ出願を行う予定の案件(商標については優先権がない案件も可)に限ります。

4.補助対象企業

外国出願を予定しており、以下の1から6までの要件をすべて満たす企業等
1. 岐阜県内に事業所を有する中小企業者等又はそれらの中小企業者等で構成されるグル−プ
 ※いわゆる「みなし大企業」については、本事業の対象となりません。
 ※事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人において、地域団体商標の出願を行う場合は対象となります。
 ※個人事業主の場合は、事業を営んでいることが確認できれば交付の対象となります。(事業を営んでいない「個人」は交付の対象となりません。)
2. 本補助金の交付を受ける外国特許庁への出願と外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願名義が同一である中小企業者等。
3. 中小企業等海外展開支援事業費補助金実施要領その他センターが別に定める必要な事項に基づくセンターへの書類提出について、外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等の協力が得られる中小企業者等又は国内弁理士等に依頼しない場合は、依頼する場合と同等の書類(補助金交付の必要書類)を自らの責任でセンターあてに提出できる中小企業者等。
4. 国及びセンター等が行う補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力する中小企業等。
5. 暴力団排除に関する誓約事項について承諾をしている中小企業者等。
6. 経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。
(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。
限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。

※ 本公募や本事業における各種申請(本応募申請書、交付要綱による交付申請書、実績報告書、各種届出等)について、その作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行政書士法第19条のとおり行うことはできません。

5.補助対象経費

外国特許庁への出願に要する出願手数料、弁理士費用、翻訳料など。
※ 補助対象経費のうち、交付決定日から令和9年2月12日までに支出が完了した経費が補助対象となります。交付決定日前に要した経費は、補助対象となりません。
※ 日本国特許庁に支払う印紙代、先行調査に係る費用などは補助対象外です。

6.補助率及び補助限度額

補助率 補助対象経費の1/2以内
補助額 1企業に対する1会計年度内の上限額:300万円
案件ごとの上限額:特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円、抜け駆け対策商標30万円
※ 企業に対する上限額の範囲内で、複数案件の応募が可能です。
※ 上記金額は、消費税及び地方消費税を除きます。
※ 補助金額は、審査結果等により申請額を減額して交付決定することがあります。

7.申請方法等

原則、電子メールにて申請ください。
本ホームページより申請書の様式をダウンロードし、必要事項をご記入の上、申請書(Word形式)及び添付書類一式(PDF形式)を下記申請書提出先(fund-k@gpc-gifu.or.jp)までご提出ください。
申請にあたっては、必ず「実施要領」及び「募集要項」をご確認ください。

※ 補助金システム【jGrants(jグランツ)】を併用することも可能です。ただし、機密保持の内容を含む書類は電子メールのみの受付となるため、本補助金では電子メールと併用する必要があります。(電子申請単独では受理できません。)
※ jGrants(Jグランツ)について
jGrants(Jグランツ)は、デジタル庁が運営する補助金の電子申請システムです。
利用法を含めた詳細は、下記を参照ください。
https://www.jgrants-portal.go.jp/

8.申請書類様式

様式第1-1交付申請書 (特許、実用新案、意匠、商標用)
記入例(特許、意匠用)
記入例(商標用)
様式第1-2 交付申請書 (抜け駆け対策商標用)
外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画
必要な添付書類一覧(申請書と併せて、記載の書類を添付のうえご提出ください)
(以下の様式提出は、賃上げによる優遇措置を希望する場合のみ)
なお加点措置については、下記「9.選考方法等」をご覧ください。
様式第9 従業業員への賃上げ計画の表明書

9.選考方法等

※ 本補助金では、審査上、下記の加点措置を実施します。
【賃上げ実施企業に対する加点措置】
○ 申請後の1事業年度又は1年(暦年)の期間において、給与総額(又は一人あたりの平均受給額)が、2.5%以上増加したかにより賃上げの判断をします。
〇 企業が加点措置を希望する場合は、「申請時提出書類」に加えて、様式第9「従業員への賃金引上げ計画の表明書」提出により受領とします。
○ 採択された場合、上記の賃上げ期間終了後に、賃上げ実績の確認のための書類「法人事業概況説明書(写し)」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)」の提出が必要です。
○ なお、前述の書類による証明が難しい場合は、別の書面や税理士又は会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類と認められた書類等代える提出も可能です。
○ 賃上げが2.5パーセントに満たない場合は、「理由書」の提出が必要です。
○ なお、賃上げ実績の確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等は、実施要領の規定に基づき、補助金の交付決定取消し及び補助金返還となる可能性があります。詳細は様式第9「従業員への賃金引上げ計画の表明書」の「留意事項」を確認ください。
【ワーク・ライフバンス推進企業に対する加点措置】
○ 加点措置を希望する場合は、通常の「申請書類」に加えて、以下のうち該当するものの認定証等の写しを提出してください。
@女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)
A女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し、専用サイト(女性の活躍推進企業データベース)で公表している企業(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)※常用雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。
B次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定企業)
C次世代育成支援対策推進法第12条に基づく行動計画を策定し、専用サイト(両立支援のひろば)で公表している企業(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)※常用雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。
D青少年の雇用の促進に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)
(参考) ※いずれも厚生労働省ウェブサイトより
・えるぼし認定とは
https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/content/contents/000952514.pdf
・くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークとは
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html
・ユースエール認定制度とは
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000100266.html

10.問い合わせ先・申請書提出先

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 経営支援部 取引推進課
 〒500-8505  岐阜市薮田南五丁目14番53号  OKBふれあい会館10階
 TEL:058-277-1083   FAX:058-277-1095   E-mail: fund-k@gpc-gifu.or.jp
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 経営支援部 取引推進課
TEL:058-277-1083   FAX:058-277−1095   E-mail: fund-k@gpc-gifu.or.jp
取引かけこみ寺 岐阜県事業承継・引継ぎ支援センター
GPC
公益財団法人 岐阜県産業経済振興センター
〒500-8505 岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館10階(県民ふれあい会館)
利用時間/8:30〜17:15 (中小企業専門図書館は9:00〜17:00)
休業日/土・日・祝日・年末年始
TEL 058-277-1090 FAX 058-277-1095
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