8 経済・労働・雇用

公的年金の意義と課題


浜田浩児
(大阪大学社会経済研究所教授)


1 公的年金のインフレ対応機能の意義
  老後の生活保障には、 高齢で勤労収入が得られなくなった後も、 寿命やインフレにかかわらず年々の生活費が確保されることが必要である。 しかも、 インフレには、 物価上昇ばかりでなく、 実質賃金の上昇等に伴う一般生活水準の上昇による相対的な生活水準の低下も、 含めて考えるべきである。 物価上昇に対応するだけでは、 たとえば、 現在、 30年前の平均的な生活しかできないことになり、 かなりみじめな思いをすることになるであろう。 これら寿命やインフレは不確実なものであるから、 老後の生活費を確保するには、 この不確実性を除去する必要がある。
  このうち、 寿命の不確実性は、 個人については存在するが、 世代については除去され平均寿命がほぼ予想できる。 すなわち、 長寿のリスクは世代内でプールできるから、 公的年金ばかりでなく私的年金でも長寿のリスクを除去できる。
  一方、 インフレ・リスクは、 世代で共通に被るものであり、 世代内でプールできないから、 私的年金では除去できない。 すなわち、 物価や賃金の上昇が年金積立金の運用利回りを予想外に上回れば、 生活水準の低下が生ずる。 さらに、 運用利回り自体も不確実である。 これに対して、 公的年金では、 強制加入の仕組みを通じて安定的な保険集団を構成することにより、 現役世代から老後世代への所得再分配を行うことができるため、 インフレ・リスクを異なる世代間でプールできる。 すなわち、 公的年金の原資は現役世代の賃金に基づいているため、 賃金上昇に比例して年金額を引き上げることが可能であるから、 公的年金はインフレ・リスクに対応できる。
  これによるリスク・プレミアムを考慮すれば、 今後の高齢化の下でも公的年金は私的年金より有利である可能性が大きい。 公的年金は、 現役世代が拠出する保険料で老後世代の年金をまかなう賦課方式 (世代間扶養) に基づいているため、 年金額は現役世代の賃金と人口構成 (現役世代の老後世代に対する比率) に依存する。 したがって、 年金給付の保険料拠出に対する比率は、 賃金上昇率と現役・老後人口比率によって決まる。 一方、 私的年金の給付・拠出比率は利子率によって決まる。 このため、 今後、 人口高齢化、 すなわち、 現役・老後人口比率の低下によって、 公的年金の給付・拠出比率は、 平均的なケース (期待値) では私的年金を下回ると予想されることが多い。 しかし、 期待値が必ず実現するわけではないから、 公的年金がインフレ・リスクに対応できることによるリスク・プレミアムを考慮すれば、 公的年金は不利にはならない。
  表は、 期待生涯効用に基づき、 インフレ・リスク・プレミアムを考慮して公的年金と私的年金を比較したものである。 基礎年金、 厚生年金 (報酬比例年金) とも、 私的年金に対する比率は、 現役・老後人口比率の低下とともに小さくなっていくが、 将来の高齢化のピーク時においても1より大きいと見込まれる。 すなわち、 インフレ・リスク・プレミアムを考慮すれば、 今後の高齢化の下でも公的年金は私的年金より有利である可能性が大きい。 これについては、 仮に、 前述のような一般生活水準上昇への対応のニーズまではなく、 物価上昇への対応だけでよいとしても、 それに応じて物価スライドのみの公的年金を設定すれば、 賃金スライドのない分給付は減るものの拠出も少なくてすむため、 同様の結論になる。

表 インフレ・リスク・プレミアムを考慮した
公私年金の比較
受給開始年度 現役・老後
人口比率
公私年金の比率
基礎年金 厚生年金
2000 6.6 8.6 5.5
2010 5.0 4.8 3.5
2020 3.6 3.2 2.7
2030 2.7 2.4 2.2
2040 2.2 2.0 1.9
2050 1.8 1.7 1.7
2060 1.6 1.6 1.6

(注) 浜田 (1998) に基づき作成。

  ただし、 人口構造については、 近年の合計特殊出生率の推移等からみて、 ここでの推計の基礎とした国立社会保障・人口問題研究所 「日本の将来推計人口 (1997年)」 の中位推計よりも高齢化が進む可能性がある。 しかし、 仮に中位推計ではなく低位推計が当てはまるとしても、 公的年金の私的年金に対する比率が1割ほど小さくなる程度であると見込まれるので、 まだ公的年金が私的年金より有利である可能性が大きい。
  一方、 以下の点で、 公的年金は表の推計結果よりもさらに有利である。 まず、 インフレ・リスクは長生きするほど大きくなるが、 ここでは寿命は平均値で確定とみなしているので、 このようなインフレ・リスクと長寿のリスクの相乗効果は考慮していない。 この点で、 インフレ・リスク・プレミアムは、 ここで考えているよりも大きい。 また、 ここでは現実の公的年金における障害年金、 遺族年金の給付を考慮していないのに保険料からはそれに対応する分を除いていない。 この点で、 公的年金の給付・拠出比率は、 ここで考えているよりも大きい (なお、 基礎年金について国庫負担に対応する給付を除き、 厚生年金について保険料の雇主負担分も被保険者本人の負担とみなしているが、 実際には国庫負担や雇主負担は被保険者には有利であろう。)。 さらに、 ここでは利子率と賃金上昇率の期待値は将来も一定と想定しているが、 今後、 労働力人口の減少に伴う資本・労働比率の上昇等によって賃金上昇率が利子率に対して相対的に高まっていく可能性がある。 その場合、 公的年金の給付・拠出比率の私的年金に対する相対比は、 ここで考えているよりも大きくなる。
  表の推計値には以上のような留意点があるが、 これらを考えても、 将来も公的年金は私的年金より有利である可能性が大きい。

2  公的年金の負担と給付水準の限度
  公的年金の原資は現役世代の賃金に基づいているため、 物価や一般生活水準の上昇に対応できる。 しかし、 このように現役世代に依存しているということのゆえに、 公的年金の給付水準は、 現役世代がその負担に同意する限度を超えることはできない。 公的年金の給付水準が長期的に維持されるためには、 この限度を守ることが重要である。
  この負担限度は、 仮に現役世代が他の世代の負担によらず、 自ら老後に備えるならば選択する最適な個人貯蓄 (私的年金保険料) に等しい。 公的年金の保険料がこれを超えれば、 本来消費されるはずのものが強制的に保険料として徴収されることになり、 強制貯蓄のデメリットが生じる。 また、 この超過分は、 現在消費されるはずのものであるから、 将来のインフレ・リスクを被らないため、 公的年金によるインフレ・リスク除去のメリットを受けない。 したがって、 このような超過分については、 公的年金は私的年金より不利になる可能性が大きいから、 公的年金の保険料が現役世代にとって受け入れられないものになり、 また、 労働供給が阻害される可能性もある。 このため、 現役世代の負担限度はどの時点でも超えることはできないから、 公的年金の給付水準 (年金額の現役世代可処分所得に対する比率) の上限は、 最も高齢化が進んだ時点の現役・老後人口比率によって規定される。
  これに基づいて公的年金の給付水準の限度を推計すると、 現役世代の可処分所得の45%程度と見込まれる。 これに対し、 現行制度において、 基礎年金と厚生年金を合わせたモデル的年金額は、 被扶養配偶者割合を考慮すると、 標準報酬の平均の約6割であり、 これは、 標準報酬に賞与を加え、 税・社会保障負担を除いた可処分所得の約5割に当たる。 したがって、 現行の給付水準は限度を超えていることになる。 しかも、 前述のように、 ここでの推計の基礎とした 「日本の将来推計人口」 の中位推計よりも人口高齢化が進む可能性がある。 仮に、 中位推計ではなく低位推計が当てはまるとすれば、 現役・老後人口比率は1割程度小さくなると見込まれるため、 給付水準の限度は、 ここでの推計より低く、 40%程度になる可能性がある。

3 公的年金制度の課題
  物価上昇や、 一般生活水準の上昇による相対的な生活水準の低下のリスクは、 世代で共通に被るものであり、 世代内でプールできないから、 私的年金では除去できない。 これに対して、 公的年金では、 現役世代から老後世代への所得再分配を行うことができるため、 賃金上昇に比例して年金額を引き上げ、 こうしたインフレ・リスクを異なる世代間でプールすることができる。 これによるリスク・プレミアムを考慮すれば、 高齢化が見込まれる将来も、 公的年金は私的年金より有利である可能性が大きい。
  しかし、 公的年金の原資は現役世代の勤労収入に依存しているため、 公的年金の水準は最も高齢化が進んだ時点の現役世代の負担限度を超えることはできない。 公的年金給付費は、 現行制度のままではこの負担限度を超えてしまうと見込まれるため、 以下のような対応が必要であろう。

(1)支給開始年齢の引き上げ
  現役世代の公的年金負担を限度内に収めるためには、 公的年金給付費を削減せざるをえないが、 その方法としては、 給付水準の引き下げよりも支給開始年齢の引き上げの方が、 雇用が確保されるならば、 望ましい。 公的年金は、 高齢等により勤労収入を得られなくなった場合に生活費を確保するものであるから、 より高齢まで就業できるようになれば、 その年齢まで支給開始年齢を引き上げても公的年金の機能は損なわれない。 また、 就業者の増加に伴い、 被保険者の増加による保険料率の軽減も見込める。 ただし、 何歳までどのくらいの勤労収入を得られるかは人によって異なるから、 一律に支給開始年齢を引き上げるよりも、 在職老齢年金制度や一定以上の障害状態にある人への老齢年金の早期支給の制度を活用して、 弾力的に対応する方が望ましい。

(2)スライド制、 報酬比例要素を維持した給付水準の引き下げ
  一方、 給付水準の引き下げは、 支給開始年齢の引き上げに比べて問題がある。 給付水準がその時々の年金財政に左右されて安定しなければ、 年金額が物価上昇や一般生活水準の上昇にスライドすることにより老後も相対的な生活水準が一定に保たれるという公的年金の意義が失われる。
  この点は、 定額年金である基礎年金だけでなく、 報酬比例年金である厚生年金等の被用者年金にも当てはまる。 物価上昇や一般生活水準の上昇に応じた形で現役時代の収入を老後もある程度維持するという従前所得の保障は、 国民共通のニーズであろう。 このニーズには賦課方式でなければ対応できないから、 賦課方式である公的年金に報酬比例の要素は必要である。 給付費の問題については、 こうした従前所得の保障へのニーズがある以上、 そのための負担は得られるはずである。 また、 現行被用者年金の報酬比例保険料や、 基礎年金の財源として提案される消費税や所得税の下では、 定額の基礎年金よりも拠出に応じて給付の増える報酬比例年金のほうが拠出意欲が増すため、 基礎年金の負担の上に報酬比例年金のための負担を得る余地はある。
  その際、 相対的に高額な年金も現役世代の拠出によってまかなわれることになるが、 報酬比例年金では、 現役世代と老後世代の同じ所得階層の間で水平的再分配がなされるから、 高額な年金は現役世代の中の高所得層の負担になるとみなせ、 逆進性はない (高額な年金を現役世代の低所得層も負担しているから逆進性があると考えることも可能であるが、 その場合は、 逆に低額な年金を現役世代の高所得層も負担していることになるから、 前者の逆進性は相殺される)。 したがって、 報酬比例年金が公的年金にふさわしくないとはいえない。
  ただし、 そもそも公的年金の給付水準が国民共通のニーズに比べて高いということであれば、 別問題である。 郵政省郵政研究所 「貯蓄に関する日米比較調査」 (1995年度) を用いて推計したところ、 厚生年金の報酬比例の程度はニーズよりもやや高く、 社会保障研究所 (1992) による専門家に対するアンケート調査においても、 報酬比例の程度をやや引き下げた方がよいという結果が得られている。 また、 報酬比例年金は、 スライドは可処分所得に対して行われるようになっているが、 スライド前の年金額はグロス賃金に比例して決められるため、 その可処分所得に対する比率である給付水準は、 将来世代の方が高くなる。 これは、 税・社会保障負担率の上昇によってグロス賃金と可処分所得の乖離率が広がるためである。 したがって、 スライド前の年金額も可処分所得に比例するように改めることで給付水準を引き下げる余地がある。 さらに、 高齢者の雇用が確保できなければ、 支給開始年齢の引き上げではなく給付水準の引き下げによらざるをえない。 これらの理由で給付水準を引き下げる場合でも、 引き下げ後の給付水準は長期的に維持できるものにすべきである。
  この点で、 公的年金のスライドの廃止や物価スライドのみへの限定は、 給付水準が物価や賃金の上昇に左右され、 望ましくない。 また、 現役世代にとっても、 保険料負担が物価や賃金の上昇率次第で異なることになる。 しかも、 保険料率は所得が伸びないときの方が高くなり、 リスクが大きい。 さらに、 年金財政も物価や賃金の上昇に左右され、 長期的安定性の点で問題である。 年金給付を引き下げるのであれば、 このようなスライドの廃止や削減ではなく、 給付水準自体の引き下げによるべきである。

(3)子供の社会的扶養
  老後世代の扶養が公的年金によって社会的に行われることに対応して、 将来の現役世代としてそれを担うことになる子供の育成も社会的に負担されるべきである。 そうなれば、 公的年金の負担は、 現役世代にとって、 自分が老後を迎えたときに同様の仕組みで年金が得られるという順送りだけではなく、 自分が子供のときに受けた社会的扶養に対するお返しの意義も持つことになり、 公的年金制度の安定に資するであろう。 また、 子供のいる世帯といない世帯の間の公平化にもなる。 なお、 子供の社会的扶養によって、 子供のいる世帯は、 子供のいない世帯から移転を受けることになり、 扶養負担が軽くなるから、 出生率が上昇し、 公的年金財政に好影響を及ぼす可能性があるが、 こうした効果の有無や出生率の大小にかかわらず、 世代間及び世代内の公平の観点から、 子供の社会的扶養は必要である。

(4)世代内の公平性の向上
  公的年金の負担限度は、 世代内の公平性の程度によって異なる。 公的年金について世代内の公平性が高まれば、 国民の負担意欲も高まるであろう。
  そのためには、 給付面で、 (1)で述べたような在職老齢年金制度等の活用によって老後の稼得収入に応じた年金給付等を行うとともに、 拠出面で、 所得に応じた負担により近づけていく必要がある。
  具体的には、 定額保険料となっている自営業者世帯等について所得比例保険料とすることや、 被用者の保険料のベースを標準報酬 (月給) から賞与を含む総報酬とすることが望ましい。 定額保険料は垂直的公平の点で問題である。 自営業者世帯等に対する所得比例保険料の適用には所得捕捉の問題があるが、 それよりも、 定額保険料の垂直的公平上の問題のほうが大きいと思われる。 所得税においても、 自営業者世帯等の所得捕捉の問題があるが、 だからといって定額税にすべきであるとはいわれない。 また、 標準報酬比例保険料は、 同じ年収でも賞与のウェイトによって保険料負担が異なるから水平的公平を損うとともに、 一般に高所得層ほど年収に占める賞与のウェイトが大きいから負担が逆進的になり、 垂直的公平上も問題である。
  ただし、 自営業者世帯等の所得捕捉に伴う水平的公平の問題が大きい場合は、 まず、 資産比例保険料の適用が考えられる。 資産については、 土地や株式の額が登記簿や株主名簿から把握できる等、 所得よりも捕捉しやすいのではないかと思われる。 また、 一般に、 資産格差は所得格差より大きく、 資産の所得に対する比率は低所得層より高所得層の方が大きいから、 資産比例保険料は所得に対して累進的になり、 垂直的公平上も望ましい。
  ただし、 近年の土地、 株式の下落状況等を考えると、 資産比例保険料では増大する公的年金負担をまかなえない可能性がある。 その場合には、 間接消費税を財源とすることが考えられる。 間接消費税はすべての消費者に課税されるから、 自営業者等だけでなく被用者についても、 基礎年金に対応する保険料を間接消費税で代替することになる。 したがって、 全世帯について垂直的公平をみる必要がある。 一般に、 間接消費税は、 所得に比例するほどではないものの所得とともに増加する。 このため、 自営業者等については、 間接消費税は現行の定額保険料よりも、 垂直的公平上望ましい。 一方、 被用者については、 現行の標準報酬比例保険料にも前述のような垂直的公平上の問題があるものの、 間接消費税ほどではないようであるが、 両者をあわせた全世帯についてみると、 間接消費税の方が現行の年金保険料よりもややましなようである (浜田 (1989))。 また、 間接消費税では、 現役世代だけでなく老後世代も公的年金の財源を負担するため、 高齢化による現役世代の負担増加が緩やかになる。
  なお、 世代内の公平性については、 被用者の被扶養配偶者の処遇も課題となっている。 すなわち、 現行制度では、 被用者の被扶養配偶者は、 自ら保険料を支払わなくとも基礎年金を受給できるが、 その是非が論議の対象となっている。
  これについては、 被扶養配偶者の家事等の無償サービス供給が共稼ぎ配偶者を超える程度とその供給対象が問題となる。 無償サービス供給の超過分がかなりあり、 その便益を家族だけが受けているのであれば、 その分、 被扶養配偶者の家計は同所得の共稼ぎ家計よりかなり豊かであることになるから、 被扶養配偶者が自ら保険料を支払う負担能力はあるといえよう。 これに対して、 被扶養配偶者の無償サービス供給が共稼ぎ配偶者とあまり変わらなければ、 被扶養配偶者の家計の保険料負担能力は同所得の共稼ぎ家計より特に大きくはないことになる。 また、 被扶養配偶者の無償サービス供給を家族だけでなく近隣等の他人も受けているのであれば、 その分は無償の公的奉仕になるから、 それに見合って保険料を減免してもよいといえよう。
  しかし、 これらの点は個々の被扶養配偶者、 共稼ぎ配偶者ごとに異なるから、 配偶者個々人についてその無償サービス供給額を供給対象別に推計し、 それに応じた保険料とすべきであり、 被扶養配偶者に対して一律に定額保険料を課すべきではない。
  また、 被用者の被扶養配偶者については、 自営業者等の被扶養配偶者が保険料を課されていることとの不公平が問題にされるが、 前述のように自営業者世帯等について所得比例保険料とすれば、 自営業者等の被扶養配偶者も自分の所得がないので保険料を支払わなくてもよくなるから、 問題はなくなる。

―― 参考文献 ――
社会保障研究所 (1992) 「ヴィネット方式のアンケート調査による適正な年金給付額の推計」、 『季刊社会保障研究』 (社会保障研究所) 1992年春季号
浜田浩児 (1989) 「年金目的税と公平性」、 『ESP』 (経済企画庁) 1989年7月号
浜田浩児 (1998) 「インフレ・リスク、 高齢化と公的年金、 個人年金の機能」、 チャールズ・ユウジ・ホリオカ、 浜田浩児編著 『日米家計の貯蓄行動』 (日本評論社)


■浜田 浩児 (はまだ・こうじ)
  1978年京都大学経済学部卒。 同年、 経済企画庁入庁。 厚生省出向、 経済企画庁経済研究所国民所得部国民経済計算調査室長、 同国民支出課長、 公正取引委員会取引部流通対策室長、 郵政省郵政研究所第二経営経済研究部長等を経て、 1998年7月より大阪大学社会経済研究所教授。 主要著書・論文は、 『社会保障費統計の基礎と展望』 (共著、 社会保障研究所編、 有斐閣)、 『日米家計の貯蓄行動』 (共編著、 日本評論社) など。


情報誌「岐阜を考える」1999年記念号
岐阜県産業経済研究センター

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