5 医療

遺伝情報と社会


米本昌平
(三菱化学生命科学研究所・科学技術文明研究部長)


1. 遺伝子治療の実像
  ヒトDNA研究の領域では1990年前後に、 注目すべきプロジェクトがアメリカで二つ始まった。 89年から予算化されたヒトゲノム計画と遺伝子治療実験の開始 (90年) である。 90年代は人間のDNAに人々のまなざしが集まった時代である。 ただしこの議論をする場合には落し穴がある。 DNAは生命の設計図、 という比喩がいまなお広く受け入れられていることである。 その由来は分子生物学の成り立ちにある。 初期分子生物学は、 遺伝学の研究対象を伝統的な昆虫や植物から、 ウイルスや大腸菌という単純な微生物に移すことで大成功を収めた。 だから初期分子生物学が確立した60年代以降、 多くの人々が、 DNAは生命の設計図という比喩は限りなく真に近かった。
  もちろん高等生物でも、 DNAが遺伝情報を担う分子的実体であることに変わりはない。 だが現在の研究水準からすれば、 DNAという分子に特権的な哲学的地位を与える理由はほとんどなくなっている。 たとえば遺伝子治療研究は90年代後半になると、 基礎研究に注力すべきだとする反省期に入っている。
  遺伝子治療の賛否の議論は80年代に入って、 アメリカでがぜんまき起こってくるのだが、 そのきっかけは80年のクライン事件というフライング事件であった。 この事件はアメリカ社会に波紋を呼びおこし、 そのため連邦議会は公聴会を開いて一般の意見集約を行なった。 その結果は84年に 『ヒト遺伝子治療』 としてまとめられたが、 これによると、 生殖細胞に対しては人間そのものの遺伝子操作につながる恐れがあるが、 体細胞の遺伝子治療については慎重に研究を進めるべきだ、 とする意見が大勢であったのである。 これは、 人間の設計図であるDNAには触れてはならないとする、 それまで漠然とあった解釈をうち破る意外な結果であった。 こうして80年代には遺伝子治療の規制体制が整えられ、 90年になって最初の遺伝子治療実験が認可された。 一年後、 この実験の治療効果はあったという記者発表があり、 一気に世界中が遺伝子治療にとびついたのである。 その後、 遺伝子治療が対象とする治療実験は遺伝病から癌やエイズへと拡大してきている。
  米政府は遺伝子治療の研究に毎年2億ドルあて、 ベンチャービジネスは数10億ドルの資金を投入してきた。 だが基礎研究からいきなり臨床実験へつなげようとする傾向が目立ってきたため、 95年にNIH(米国立衛生研究所)は見直し委員会を設けた。 数ヶ月でまとめられたその報告書は、 遺伝子治療の潜在的な大きな可能性を認めながらも、 現時点では、 遺伝子導入の効率が悪く治療効果が確認されたのはわずかであり、 国は基礎的研究に力を入れるべきだと結論づけた。 そしてマスコミの対応も、 一般に対して遺伝子治療の夢だけではなく、 その限界をも伝えるよう勧告した。 遺伝子治療を近未来の夢の治療という記事が踊ったのは、 虚像であったことになる。 95年春に北海道大学医学部で遺伝子治療が開始された。 日本の報道も一時、 過熱状態にあったが、 これは一周遅れのアメリカのマスコミのコピーだったのである。

2. DNA一元論からの脱却
  ヒトゲノム計画とは30億塩基対ある人間の全DNAの配列を解読しようとする、 生物学としては破格の大計画である。 アメリカのエネルギー省が描いた当初の計画では、 30億ドルの費用と15年の歳月が必要とされた。 ところが90年代末になってベンチャービジネスが独自に解読を行なおうとする計画が明らかになったため、 ヒトゲノム計画の予定が繰り上げられ、 2003年中には全DNAの解読は終了することになった。
  ポストゲノムの時代は、 新しい発生学の時代とみてよい。 すでにマウスなどを例に、 遺伝情報が、 いつ、 どのように機能して個体ができあがっていくかという、 発生学的な問いかけの視点で広範な実験研究が始まっている。 こうして姿をみせ始めたヒトDNAワールドは、 人間の設計図の解読というよりは新しい次元の自然的世界の出現であり、 もう一つの解剖学の幕開けと言ってよい。 江戸時代には腑分けは表向きご法度とされてきた。 近代医学の導入後によって内的自然が眼前に展開したのだが、 それまでの日常的な人間観までが大きく変わったわけではなかったのである。
  しかし一般の人たちの側は、 漠然とした不安をもっている。 たとえば、 ヒトのDNAを全部読んでしまうことで人間性そのものの危機を招来させないか、 新しい優生社会を到来させてしまうのではないか、 という懸念である。 米議会での公聴会で、 DNAモデルの発見者の一人であるワトソンは、 ヒトゲノム計画に対するこの種の懸念を正当なものと認め、 全研究費の3〜5%を社会的倫理的研究に割くべきだと証言した。 これ以降ヒトゲノム計画は、 ELSI(ethical,legal, and social issues)という独立のプログラムを持つことになった。 このELSIによって初めて、 科学研究に対する倫理的配慮が組み込まれることになった。
  ただしヒトゲノム研究は、 技術上の理由からもまず異常個所を手掛かりとすることが多く、 研究費獲得の面でも医学的研究から手がけやすい。 そのため多数の遺伝病やある種のガンに関連するDNA変異が次々発見されてきている。 この領域の研究者は、 原因遺伝子が見つかればこれを基盤に病気の解明が進み、 やがては遺伝子治療という根治も可能になると力説しがちである。 しかし実際には、 DNAの変異の有無を調べる遺伝子検査だけが早期に実用可能になっている。 この遺伝子検査によって個々人が将来特定の病気にかかる危険あるか否かを、 あらかじめ予測可能になってくる。 医療カルテが過去の病歴や治療を記録したものであるとすれば、 今のところヒトDNA情報がいちばん近いのは、 将来の発病の可能性が書き込まれた 「未来のカルテ」 である。 しかもDNA情報は、 本人だけではなく血族に関わる情報を含んでいる。 ヒトDNA情報がこのような性質をもつ以上、 これまで個人の医療情報に払われてきたプライバシー保護の原則を、 さらに厳格に適用することが必須条件になる。

3. 遺伝子検査と倫理問題
  結局この問題は、 遺伝子検査の倫理へと集約されていくようにみえる。
戦後の遺伝医学研究と社会との関係を振り返ってみると、 欧米社会はこれまでに二つの大きな波をかぶってきている。 その第一の波は、 70年代のアメリカで行なわれた遺伝病保因者のスクリーニング (集団検診) と出生前診断についての論争であった。 ともに常染色体劣性とされる遺伝病で、 黒人に多い鎌型血球貧血と、 東欧系ユダヤ人に多いテイ=ザクス病の発病予防対策の是非論がその代表例である。 今日では前者は失敗例、 後者は成功例とされている。 69年に鎌型血球貧血の保因者を血液検査で判定することが可能になり、 72年までに13州がそのためのスクリーニング法を成立させた。 だがこれらの法律は検査を行なうことのみを定めたものであったため、 成立後にいくつか人種差別が発生した。 ヘテロ(片親から遺伝子を一個だけ受け継いでいる)の保因者は通常は健康であるにもかかわらず、 航空会社や軍隊・消防などの職場で解雇される例が続出た。 さらにニクソン政権がスクリーニングを行う州には補助金をつけることを決めたのだが、 意図とは逆に人種差別をあおる結果になってしまった。 これらの法律は、 治療目的以外で個人の遺伝情報を大規模に扱うことを目的としたものであったが、 今日からみるとプライバシー保護で重大な欠点があった。
  一方、 テイ=ザクス病の患者は乳幼児で死亡してしまうこと、 また保因者はユダヤ教徒としてラビの指導の下にまとまっている場合が多いため、 発生予防のスクリーニングを行うのに好条件下にあった。 しかも事前に遺伝教育や検査技術について話し合いをもったため、 全米で80年までにこの病気の発生率を80%低下させた。 しかし別の社会学的調査では、 保因者本人や家族は、 このプログラムの過程で差別感や疎外感を受けていたことも判明している。
  米連邦政府は、 それまでの諸法を統合する形で76年に国家遺伝病法を成立させた。 この法律で、 保因者の診断は自発的であることを大原則とする、 遺伝学の教育と啓蒙に力を入れること、 基礎研究と診断の感度を上げることに努力し発生予防をめざすことを決めており、 これでアメリカ社会の遺伝病に対する態度は固まったと言える。 ただしこの論争の背後には、 欧米における人工妊娠中絶(中絶)の自由化問題が重なっていた。 とくに73年の米連邦裁の中絶自由化判決は当時としては画期的なものであったため、 かえってアメリカ社会に激しい賛否の渦をまき起こした。 この論争は今日まで続いており、 反対派による中絶クリニックの爆破テロはめずらしくない。 そしてちょうどこの70年代に、 羊水穿刺 (妊婦の羊水を取り出して染色体異常などを調べる) による出生前診断が行われ始めたため、 この技術の是非については中絶論争の一部として議論された。 その結論は、 中絶は道徳的には勧められないが、 胎児に重篤な異常があるとわかった場合に本人意思で行う中絶はいたし方ない、 ということに落ち着いていった。 加えて、 重要なのはこれらの検査以上に当事者へのカウンセリングと一般の教育である、 というのが苦い体験の上の教訓であった。 このような論争を経ている社会では、 遺伝子検査や遺伝子治療の倫理的議論は格段に容易になる。 ところが先進国の中で日本だけは、 この論争の波をかぶってきてはいない。 欧米では、 遺伝病スクリーニングや出生前診断は重い遺伝病の発生予防の一手段と考えられてきた。 一方日本では、 このような政策は障害者は生まれてきてはならないという考えにたっており、 優生社会への扉を開く危険なものという意見が多数を占めてきた。
  90年代に入ると遺伝子検査の倫理問題を扱う論文が急増する。 その理由の一つは、 ハンチントン病や嚢胞性繊維症 (CF) など、 欧米社会にとって重要な遺伝病について遺伝子検査が可能になり、 その試行プログラムが行われ出始めたことである。 CFも常染色体劣性遺伝病であるが、 89年にこの病気の遺伝子検査が可能になって以降、 この技術に対する賛否の議論が高まっている。 その理由は、 これまでの遺伝病は発生頻度が低いものであったのに対して、 CFは白人全体に多いため、 倫理的難題が一気に巨大化するからである。 もし保険加入や就職という局面で遺伝子検査が行われるようになれば、 大規模な差別問題が発生する恐れがある。
  そのなかでハンチントン病の発症前遺伝子検査は難しい問題の代表例であろう。 この遺伝病は、 優性遺伝であること、 成年で発病し運動障害や精神障害を引き起こして死に至ること、 治療法がないことなど、 条件は深刻で複雑である。 83年に関連するDNAがみつかって以降、 発症前遺伝子検査が行われ、 その問題点も明らかになってきている。 当初、 研究者の側は、 遺伝子をもっている可能性のある家系の人たちにこの検査を行なうことで、 ハンチントン病の発生は確実に抑えられると期待した。 しかし実際に関係者に通知してみると、 想定より検査の希望者ははるかに少なかった。 これは考えてみれば当り前で、 壮年で発病し治療法がないのであれば、 検査による診断だけでは本人には何も利益はないからである。 つまり発生予防として使えるようにみえる検査であっても、 これ受ける側からするとその評価はまるで違ってくる。 将来のことを考えようとする人にとっては有用な技術であるが、 未来のことは一切知りたくない人にとっては忌むべき技術でしかない。 結局この技術の評価は、 関係者の苦悩をどれだけ軽減させたかが基準になるべきである。

4. 遺伝的差別問題とその法制化
  遺伝子検査による社会的差別は、 アメリカ社会がとく心配しなくてはならない制度上の理由がある。 アメリカ社会は、 先進国では例外的に国民全体をカバーする医療保険がないからである。 医療保険の多くが自由市場で賄われているため、 医療保険の加入の段階で遺伝子検査の結果によって拒否される可能性が無視できなくなる。 多くの人は、 会社を通してグループ保険に加入している。 この保険料は過去の払い戻しの実績から算出するため、 就職や転職する場合、 遺伝子検査を要求されこれによる差別が、 少数ながら起こっている。 一方で、 ベンチャービジネスが、 遺伝子検査を有望市場とみなして商業化を進めているため、 この問題に拍車がかる構造になっている。 このような事態は、 国民皆保険が実現している日本や欧州型の福祉国家では当面は深刻に考えなくてもよい問題であろう。 ただしサービス産業の自由化の名の下に、 アメリカの検査会社が日本に窓口を設け、 癌の遺伝子検査や親子鑑定を実際に始めており、 検査の精度・プライバシー保護・倫理問題などの扱いについて早急に詰めなくてはいけない事態になっている。
  アメリカ社会はヒトゲノム研究に関連する問題を、 プライバシー原則の強化でのりきろうとしている。 アメリカにおけるプライバシー権はかなり特殊なもので、 合衆国憲法からの判例の積み重ねの中から確立されてきた独特のものであり、 具体的には次のような内容のものとして整理されている。 自律的な意思決定一般、 特定の領域とりわけ生殖・性関係・死・治療についての自律的な意思決定、 身体とりわけ中絶・身体的侵襲に対する保全にかかわる意思決定、 個人の精神状態を自ら制御する権利、 個人が獲得した情報についての処分権、 本人もしくはその家族に関する情報についての開示もしくはアクセスについての支配権、 個人の活動についての調査・検閲からの自由、 がそれである。
  このような法思想の下で法制化が進んでいる。 90年にカリフォルニア州で、 遺伝病の子供をもつ可能性のある健康な人たちが遺伝的理由で保険加入を拒否したり、 割り増し保険料をとることを禁止する法律が成立した。 この後15州で、 医療保険加入と転職の場面で遺伝的差別を禁止する州法が成立した。 また30州では、 凶悪犯に血液サンプルを提出させ再犯捜査の目的で保存するDNAバンクを規制する州法を成立させている。 連邦議会でも94年に 「グループ保険は遺伝情報を理由にしない」 という条文が挿入され、 96年には 「医療保険一般でその適格基準に遺伝情報を繰り入れることを禁止」 する法律が成立した。 しかしアメリカでの問題は、 法の実効性だと言われる。 この法改正で実際に利益を受ける人は、 医療保険の構造上、 全体の3〜4%に留まるとされている。
  これに対して欧州では、 遺伝子検査を医学的な目的以外で行うこと禁じたり、 ヒトゲノム全体を特別な保護の下に置こうとしており、 この点で、 人体やヒトゲノムを特別視はしないアメリカとは異なった哲学的基盤に立ちつつある。
  イギリスでは遺伝情報の保護に関する特定の法律はなく、 84年のデータ保護法の適用で一般的に規制されている。 遺伝子検査に関する政府の諮問機関が、 検査会社が直接行う遺伝子検査に対して、 97年に指針を作成した。 そこでは、 未成年者や同意能力のない人間は対象としない、 目的以外の守秘を保証する、 依頼者との契約によるものでないサンプルによる検査は禁止、 としている。 一方でイギリス生命保険協会は97年に、 2年の猶予をおいて遺伝情報を告知義務の対象とする方針を表明した。
  フランスは、 94年に成立した生命倫理法で、 すべての人は自分の体とその構成要素を尊重される権利をもつという原則を設けた。 また遺伝形質の保護をうたう条項もあり、 そこでは個々人の遺伝形質だけではなく、 種としてのヒトを法が保護することになっている。 この原則に基づいて、 遺伝子検査とDNA鑑定は、 裁判所の要請か医療・医学研究以外の目的での実施を禁じており、 保険会社や雇用主による利用はできない。
  欧州諸国は、 このような原則を国際的な共通価値として確認するために国際条約をまとめた。 欧州人権規約を所轄する欧州評議会 (Council of Europe) は96年に 「生物医学と人権条約」 を採択し、 97年4月署名開始した。 そこでは 「ヒト遺伝子への介入は予防・治療・診断の目的で、 子孫のゲノムの改変を目的としない限り行ってよい」 (第13条)、 また「遺伝病の予見・同定のための検査は、 保健上の目的もしくはこれに結びつく研究目的でのみ行ってよい」 (第12条) とし、 雇用や保険加入時にDNA検査をしてはならないことを国際合意としている。 条文の不備などを理由にドイツやイギリスは署名しておらず、 すべてがうまくいっているわけではない。 加えて問題はさらに複雑になっている。 たとえば大西洋の島国アイスランドが全国民の医療保健データを一元化し、 これに対するアクセス権を特定のベンチャーだけに与え、 遺伝医療の商業化開発のために利用することを決めた。 EU (欧州連合) に入っていないこの国の研究政策について、 論争がまきおこっている。 だがともかく欧州における技術の限定政策は、 原則自由とし自己責任とプライバシー原理で本人の自己決定にゆだねるアメリカ流の考え方とは著しく異なっている。

5. 優生学的課題の再整理を
  われわれは、 このような世界の流れを見た上で対処法を考えていく必要がある。 なかでも優生学的危険と直感されているものを再整理すべきである。 一般の議論が、 優生学という言葉を過去の悪例を想起させることのみに用い、 その意図とは裏腹に想像力を切断して実のある議論の障害になっている可能性があるからである。 たとえば、 出生前診断で胎児が重篤な先天異常をもつとわかった時に、 中絶するかしないかは本人の自己決定だとして、 結果的に本人の妊娠継続断念を迫っている結果があるとすれば、 この点に問題の焦点を絞るべきであろう。 一つの方法は、 意見の割れる技術使用のガイドラインの策定作業に、 患者団体や障害者団体の意見を反映させる仕組みを考えることである。 一般的に言えば、 医療政策の立案やその評価の場で、 その技術によって最も不利益を受けるかもしれない立場の人たちを代弁する人間を参加させ、 社会政策としてバランスをとることである。
  科学研究や技術開発におけるフロンティアの境界面は、 ここ10年間にその様相を大きく変えてきている。 実験研究と実用化ではアメリカが独走し、 思想面では欧州が普遍的理念を書きあげようとしている。 その中にあって、 もう一つの極である日本はこの双方で問題に対する感度とエネルギーを欠き、 惰眠を貪っているのである。


■米本 昌平 (よねもと・しょうへい)
  1946年生まれ。 1972年京都大学理学部・生物科学専攻卒業。 1976年三菱化成生命科学研究所 (1994年三菱化学生命科学研究所に社名変更) ・社会生命科学研究室入所。 1989年同室長。 1998年東京大学先端科学技術研究センター客員教授兼務。 1999年三菱化学生命科学研究所・科学技術文明研究部長、 現在に至る。 主著に 『バイオエシックス』 (講談社現代新書)、 『先端医療革命』 (中公新書)、 『遺伝管理社会』 (弘文堂、 1989年度毎日出版文化賞受賞) などがある。


情報誌「岐阜を考える」1999年記念号
岐阜県産業経済研究センター

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