3 ジェンダー・ジェネレーション

社会福祉施策とジェンダー


湯澤直美
(立教大学コミュニティ福祉学部専任講師)


はじめに
  社会事業から社会福祉への転換を遂げ進展してきたわが国の社会福祉制度は、 社会経済状況の変動を受けて改革を繰り返しながら、 今日では 「社会福祉基礎構造改革」 という新たな局面を迎えている。 そのような一連の歴史の流れのなかでわが国の社会福祉に欠如してきたことのひとつは、 ジェンダーというパースペクティブから生活問題や施策のあり方を検討する視点であろう。 つまり、 社会福祉の法体系にも代表されるように、 高齢者・障害者・児童などの分野ごとに施策は体系化されており、 それらをジェンダーという視点から横断的に捉え検討することには主要な関心は払われてきていない。 その背景にはフェミニズムという視点が社会福祉のなかでは市民権を得ていないこと、 それゆえ性差別的な社会構造のなかで存在するジェンダーに起因する生活問題は着目されてこなかったということがある。 ジェンダーの視点を社会福祉に持ち込むことが必要である理由については、 社会福祉の仕事が主として女性によって担われ、 また対象者も女性が多くを占めていること社会福祉とフェミニズムは個人の障害を取り除くことと構造的抑圧を取り除くことという共通の課題を抱えていること少子高齢化という今日的な社会福祉の課題はジェンダーと密接に関わっていることにあるという指摘がある。 [杉本1997] 注 (1) 小稿では、 21世紀の社会福祉にはジェンダー・パースペクティブの必要性が一層高まるという問題関心のもとに、 特に性差別的社会構造のなかで女性という性であるがゆえに直面する諸問題 (以下、 「女性問題」 と称す) に焦点をあて、 社会福祉施策の現状と課題について論じていきたい。

1. 女性問題の現在
  フェミニズム運動の歴史的展開は、 女性の地位向上と両性の平等の達成の為の取り組みを国際的規模で推進してきている。 つまり、 国連総会が1975年を国際婦人年と指定し第1回世界女性会議を開催、 その翌年から国連女性の10年がスタートして以降、 数々の条約の採択や行動綱領・行動計画の策定が実現されてきた。 例えば、 1979年には女性差別撤廃条約が国連で採択され、 1985年には 「女性の地位向上のためのナイロビ将来戦略」 が、 また1993年には 「女性に対するあらゆる暴力撤廃宣言」 が採択された。 わが国においては、 条約の批准の遅滞や未批准といった問題が多々みられるが、 このような動向を背景に1994年に男女共同参画審議会と男女共同参画室が総理府に設置され、 1996年に 「男女共同参画2000年プラン」 が策定された。 このような時代の動きは、 女性達の生活にも変化をもたらしてきている。 つまり、 これまで女性差別であるという認識が一般化されにくかった事象についても女性の人権の視点から社会問題として着目されるようになり、 セクシャル・ハラスメントやドメスティック・バイオレンスといった新たなタームが定着してきた。 注 (2) このことにより、 これまで女性が個々人のなかに抱え込まざるをえなかった葛藤や苦悩を、 自らの言葉として語ることができるようになりつつある。 例えば、 夫等からの女性に対する暴力は、 これまで 「家庭のなかのもめごと」 といった認識しかされてこなかった為に女性の心身の被害状況について顕在化されることは少なかったが、 暴力は女性の人権への侵害であるとの認識が国際的に認知されてくるなかで調査も実施されるようになり実態が明らかになりつつある。 そして、 これまで潜在化していた女性の人権侵害の実態が顕在化してきたことにより、 女性問題に対する社会的支援策の必要性も問題提起されてきた。 わが国では民間の女性団体などにより、 女性が安心して駆け込み支援を受けることができるシェルター作りの運動が紹介され実践されてきている。 しかしながら、 このような社会的支援を必要とする女性達が抱えるニーズに対し、 現行の社会福祉では包括的に対応する施策は確立されていない。 これは、 わが国の社会福祉施策には女性問題への認識が欠如していることの表れであるといえよう。

2. 社会福祉における女性問題への取り組みの現状
  性差別的社会構造のなかで、 女性という性であるがゆえに直面する諸問題は、 多様な事柄にわたっている。 つまり、 買売春、 性の商品化、 性暴力、 セクシャル・ハラスメント、 望まない妊娠・中絶・出産など、 性に関すること異性関係において生じる暴力全般に関すること就労における性差別、 養育と就労の両立の困難といった労働に関すること貧困の女性化といった経済面に関すること夫婦間葛藤、 母子家族の生活問題、 性別役割分担の固定化といった家族生活に関することなどがあげられる。 現行の社会福祉では、 このような女性問題を包括的に扱う領域は体系化されていない為、 法体系も異なる諸分野がそれぞれ対象とする問題への支援を担っている現状にある。 それは主に婦人保護事業と母子福祉施策であるが、 双方の分野に共通していることは近年の行財政改革・地方分権化の動向のなかで、 その機能が縮小・削減の方向で扱われているということである。
  まず婦人保護事業についてみると、 この事業は婦人相談員・婦人相談所・婦人保護施設の3種類の施策から構成されている。 売春防止法第4章に規定されており、 法文上では 「性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子」 を 「要保護女子」 と表現し、 その 「保護更正」 が主な目的とされている。 いうまでもなく売春防止法は刑法であり、 そのなかに婦人保護事業が規定されていることの問題性も指摘され、 婦人保護事業を社会福祉の法体系のなかに規定するべきであるという意見も関係者からは出されている。 注 (3) 実際には、 時代の変遷とともに婦人保護事業の現場に表れてくる問題は買売春に限定されずより広範な広がりをみせてきたため、 この 「要保護女子」 の規定については通達などにより拡大解釈がされ、 現在では女性問題全般を視野に入れて支援する方向に変化してきている。 では、 婦人相談員・婦人相談所・婦人保護施設の動向はどのようになっているのであろうか。 婦人相談員は、 主に福祉事務所・婦人相談所に配置されているが、 自治体により設置状況はかなりの格差があり、 実際には福祉事務所に婦人相談員が配置されていない地域もある。 また、 相談員の雇用形態は常勤が全体の約2割、 非常勤が約8割であり、 圧倒的に非常勤の方が多く不安定雇用である。 婦人相談所は各都道府県の義務設置であるため設置数の削減はみられないが、 婦人保護施設や児童相談所と併設する動きがある。 また、 婦人相談所と婦人保護施設が併設されている所では、 婦人相談所の一時保護所の居室と婦人保護施設の居室が同じスペースとなっていたり、 職員が兼務で夜間は非常勤の男性職員が宿直という所もみられる。 婦人保護施設は、 売春防止法第36条において 「都道府県は、 要保護女子を収容するための施設を設置することができる」 と規定され任意設置となっている。 このため、 5県では施設が設置されておらず都道府県により格差がある。 婦人保護事業は、 かつて1980年代に臨調・行財政改革がおこなわれた際、 1985年度予算で 「婦人相談所職員設置費等補助金」 が全面廃止になり、 「婦人保護施設運営費等補助金」 が補助率1割の削減となる事態を経験している。 このような事業削減の方向は今日まで続いており、 婦人相談員については非常勤化・兼務化による配置人数の削減が各地でみられる昨今である。
  次に母子福祉施策をみると、 主に母子及び寡婦福祉法に規定されている母子相談員・母子及び寡婦貸付資金制度、 児童扶養手当法に規定されている児童扶養手当制度、 児童福祉法による母子生活支援施設がある。 このうち母子生活支援施設についてみると、 同施設は離婚しているか否かに関わらず実態として母子世帯であれば利用できる施設である。 いわゆる戦争未亡人が多かった戦後期に比べると施設数は減少傾向にあり、 1995年現在では311施設が設置されている。 1995年現在の施設利用世帯は4252世帯であり、 これは全母子世帯数の約0.5%である。 全母子世帯数に占める利用世帯数は年々低下傾向にあるが、 1993年度の厚生省 「母子家庭等実態調査結果の概要」 によると同施設の利用を希望する母子世帯は9.1%いるという結果が出ており、 これは0.5%の約5.5倍という数値である。 つまり、 実際にはこれだけのニーズがありながら、 何らかの理由により利用に結びついていない層が存在しているのである。
  以上のように、 わが国においては女性問題に対応する社会福祉施策は乏しく、 かつ年々後退傾向にある。 この点については、 2つの視点から 「乖離状況」 として捉えることが必要である。 まずひとつは、 「国際的規模での女性の地位向上の取り組みの進展状況」 からの乖離である。 つまり、 国際的な規模で女性の人権の視点からの取り組みが展開されているなかで、 わが国においてはいまだ女性の人権に抵触する法規定の改善がなされていないものがある。 また、 男女雇用機会均等法のように法制定が新たにされたものについても、 法の内容自体が実質的な拘束力をもたずに法制定が先行したということがあり、 女性の労働環境の悪化や賃金格差の拡大といった傾向もみられている。 このような状況は、 社会福祉領域においては利用者の生活問題として浮上してきているにも関わらず、 それに対応する施策の発展はなく、 ともすると今般浮上している児童扶養手当改正の動向にもあるようにニーズと逆行する状況すらみられている。 注 (4) もうひとつは、 「女性の福祉ニーズが顕在化し、 かつ増大傾向にある状況」 からの乖離である。 つまり、 今日の長引く経済不況のなかで女性の福祉ニーズは増大していることが推測される。 また、 ドメスティック・バイオレンス・性暴力などの概念が定着しつつあるなかで、 潜在的ニーズが顕在化してきているが、 そのような女性の福祉ニーズとは乖離する施策の現状があるといえよう。

3. 女性問題に対応する福祉施策の欠如の背景
  わが国の社会福祉において、 女性問題に対応する施策は未整備かつ乏しく、 また近年では後退の傾向を強めている現実について、 私達はどのように考えたらよいのだろうか。 そこで、 以下では、 このような現状の背景について考察していきたい。
社会福祉のなかでの女性の人権への認識の欠如
  人権を世界史的にみると、 長い間 「人」 はMANをさし、 「人権=男性の人権」 でありそこには女性は含まれてこなかった歴史が長い。 そのような点から考えると、 いまだ社会福祉の領域においては、 同様の状況があるといえる。 わが国の社会福祉の歴史のなかでは、 女性の問題はある特定の側面から限定的に扱われてきた。 それは、 ひとつには女性が 「子どもの養育にあたる母親」 であり、 かつ夫に扶養される立場を喪失した際になされる母子家庭への援助であり、 このことは母子福祉事業として取り組まれてきた。 もうひとつは、 女性が 「男性に対して性を媒介にサービスを提供する」 という役割をとることに派生した問題に対してなされる援助であり、 このことは 「売春からの保護更正」 という視点から婦人保護事業として取り組まれてきた。 そして、 近年になり少子高齢社会の到来が社会問題となると、 介護問題という側面から介護者としての女性が着目され、 また出生率の向上という側面から母親の養育支援がとりあげられてきている。 いずれも、 基本的には女性が性別役割を遂行することを前提に社会全体の安定を図る方向で施策が展開されており、 ジェンダーに起因する性差別の解決や個としての女性の自立の支援という視点は欠如してきたといえる。 このような点は、 婦人保護事業が社会福祉事業であるにも関わらず売春防止法に規定され、 かつ同法が買う側の性は処罰されず女性のみが処罰の対象とされるという 「肩罰規定」 であることにも象徴的であろう。
  次に、 女性の人権ということを当事者の視点から捉えてみると、 フェミニズムという概念が広まってきているなかで、 社会福祉を利用する女性、 あるいは社会福祉関係者にどれだけこの概念が生きた言葉として浸透しているのか、 という問題があげられる。 筆者は、 かつて社会福祉施設を利用している女性と語り合った経験のなかで、 「フェミニズムって何ですか?そのことについてもっと知りたい」 という問いかけをされたことがある。 豊かになったと言われるわが国においても、 役所の書類を書くことが一人では困難であったり活字を読むことに難しさをともなう人も多く存在している。 そのような識字の問題を抱えている人々の多くは、 低所得階層として生育するなかで中学卒業と同時に働きづくめの生活を送らざるを得なかった場合も多く、 識字の問題ゆえに女性の人権やフェミニズムについて書かれている書籍を読むことも困難となる。 また、 性差別的な低賃金による経済困窮ゆえに書籍の購入や新聞の購読を控えざるを得ない状態にある女性は、 労働における疎外に加え、 フェミニズムという言葉にふれる機会からも疎外されているといえる。 人権のより深刻な侵害状況におかれている女性が、 人権について知る機会からも疎外されているというこの矛盾に社会福祉はどのように答えているのだろうか、 という問いが生じる。 また、 社会福祉従事者養成の教育のなかで、 女性の人権やジェンダーあるいはセクソロジーに着目した教育がほとんど導入されていないこともあり、 社会福祉従事者がジェンダーにより派生する生活問題に関心を払わない傾向も存在している。
女性運動と社会福祉
  背景にあるもうひとつの点に、 女性運動と社会福祉の関係性をあげることができる。 フェミニズム思想の浸透により、 わが国においても多様な女性運動が展開されてきているが、 それらの運動が目指すものが女性差別の撤廃であり両性の対等な関係性の構築であるとすると、 社会福祉領域における女性問題の解決もその範疇となるものであることはいうまでもない。 この点から考えると、 本来、 女性運動の発展が女性問題に対応する福祉の発展に連動し、 また女性問題に対応する福祉の発展が女性運動の発展に連なる関係性にあるといえよう。 しかしながら今日の状況をみると、 女性運動と女性福祉の間には、 一定の乖離、 あるいは齟齬があるといえる。 つまり、 女性運動の側からは、 6畳一間で親子が生活する母子生活支援施設の建物・設備の劣悪さという点や処遇内容に対する批判や、 婦人保護事業について 「婦人」 という用語の古さとそのうえに 「保護」 という言葉が使用されていることについての批判など、 社会福祉の現場に対する問題提起がこれまでなされてきた。 しかしながら、 婦人保護・母子福祉についての情報が極めて限られているために実際の状況が充分に伝わっていないという問題や、 女性運動に携わる人々と社会福祉従事者とが意見を交換したり交流する場や機会が乏しい為に相互理解を深めながら協同していくことがなされにくい現状にある。 それゆえに、 施設の改築をしたくとも、 公的援助が充分でなく改築費用の調達が困難な為に実現できないといった財政上の現実的な問題の解決に、 より多くの力を結集することができていない。 女性問題の解決という共通目標の達成の為に、 社会福祉が担えることと女性運動が担えることの棲み分けと協同という双方向を模索し、 実現していくことが必要である。

4. 社会福祉施策の展開とジェンダー・パースペクティブ
  社会福祉において女性問題に対応する施策の体系化をはかってくことは、 女性の抱えるニーズの側面からも急務な課題である。 また、 このことは同時に男性も生きやすい社会の構築につながり、 また両性の関係性をより豊かにする営みに連なるであろう。 更に、 社会福祉従事者と利用者がジェンダーの視点を共有していくことは、 社会福祉領域から21世紀における人権概念の成熟と共生の質を高めていくことになるであろう。 以下、 最後に幾つかの提起をしておきたい。
現行の法体系を見直し、 女性福祉という観点から女性問題を包括的に扱う社会福祉の法を制定することが必要である。
社会福祉従事者養成の教育課程に、 ジェンダーや女性の人権を扱う講義科目を設定し、 性差別とその解決の為の視点を養うことが必要である。
利用者からの問題提起に焦点をあて、 フェミニズムの力にしていくことが必要である。
   社会福祉の現場における利用者との関わりのなかでは、 様々な女性達の声に出会い、 そこから従事者が学ばされることが多い。 ある意味では、 利用者の女性達から語られる言葉のなかに女性差別の現実が集約されている側面があり、 その言葉は社会の矛盾を鋭く見抜いている生きた言葉であるといえる。 利用者の言葉のなかには、 現代社会に対する多くの問いかけや問題提起が含まれていることに着目し、 このようなやりとりを単なる会話で終わらせず、 そこで焦点化された視点こそフェミニズムの共有財産として力にしていくことができる。 このような点に社会福祉がフェミニズムに貢献できる可能性が秘められているといえよう。
フェミニスト・ソーシャルワークとしての援助論の確立が必要である。
   近年、 徐々にフェミニズムの視点からの女性に対する援助・支援の方法論が我が国にも紹介され始め、 実践化がなされてきている。 河野貴代美により紹介されたフェミニスト・カウンセリングは、 カウンセラーの養成講座の取り組みとも併せながら各地で広がりをみせ始め、 フェミニスト理論を臨床の場に適用する方法論が着目されてきている。 注 (5) 一方、 社会福祉の領域においては、 ソーシャルワーク実践におけるフェミニスト・アプローチの必要性が指摘され、 それはフェミニスト・ソーシャルワークという枠組みから紹介されてきている。 しかしながら、 社会福祉の現場でこのようなアプローチは広まってはいないために、 具体的な方法論の内実が検討されてきはいない。 今後必要とされることは、 社会福祉領域における日々の実践の展開をフェミニスト・アプローチの観点から点検し、 援助論として体系化をはかっていくことであろう。

注 (1) 『社会福祉のなかのジェンダー』 杉本貴代栄編著・ミネルヴァ書房・1997年
注 (2) ドメスティック・バイオレンスとは、 夫 (含・内縁) や恋人、 婚約者など 「親密な」 関係にある男性からの女性への暴力を指す用語として使用されている。 暴力には、 身体的暴力・精神的暴力・性的暴力などが含まれる。
注 (3) 『婦人保護事業懇談会レポート』 婦人保護事業懇談会編・1992年
注 (4) 児童扶養手当は、 受給資格者に所得制限がかけられている。 この所得制限限度額について中央児童福祉審議会等で議論がなされ、 平成10年8月より、 「本人一部支給の場合、 これまでの407.8万円から300万円にするという見直しが行われた。 これにより、 受給ができなくなった世帯では、 生計が一層苦しくなっている。
注 (5) 『Handbook of Feminist Therapy Women's Issue in Psychotherapy』 byLynne B.Rosewater and Lenore E.A.Walker  河野貴代美・井上摩耶個訳、 1994年、 ヒューマン・リーグ


■ 湯澤 直美 (ゆざわ・なおみ)
  1985年日本社会事業大学卒。 1986〜1995年社会福祉法人ナオミの会ナオミホーム母子指導員。 1995年立教大学大学院社会学研究科修士課程修了。 1995〜1998年日本社会事業大学実習講師。 現在、 立教大学コミュニティ福祉学部専任講師。 著作は 「母子寮と女性問題」 (杉本貴代栄編 『社会福祉のなかのジェンダー』 ミネルヴァ書房、 1997年)、 「母子・女性問題と援助サービス」 小野哲郎ほか編 『公的扶助と社会福祉サービス』 ミネルヴァ書房、 1997年) 「ひとり親家族支援」 (庄司洋子・松原康雄・山縣文治編 『家族・児童福祉』 有斐閣、 1998年)


情報誌「岐阜を考える」1999年記念号
岐阜県産業経済研究センター

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