平成25年度「中小企業外国出願支援事業」の募集について
1 助成対象事業
既に日本国特許庁に出願済みの特許、実用新案登録、意匠登録及び商標登録を活用して、海外展開を図るために外国へ出願する事業
※ 助成決定後、弁理士、当センターの三者で契約を締結した日から平成26年2月28日までに、外国特許庁への出願(PCT出願の指定国への国内移行を含む。)、又は日本国特許庁へのマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願が完了するもの。
2 対象者
県内に事業所を有する中小企業者又はそれらの中小企業者で構成されるグル−プ
※ グループは構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営むもの
3 助成対象経費
外国特許庁への出願に要する出願手数料、弁理士費用、翻訳料など
※ 助成決定後、弁理士、当センターの三者で契約を締結した日から平成26年2月28日までに、支出が完了し、その根拠や明細等を記載した実績報告書が提出されたもの。
※ 対象外費用;国内出願費用、日本国特許庁へのPCT出願費用(国際出願手数料、国際調査手数料、送付手数料、優先権証明願、予備審査手数料、日本国特許庁への国内移行手数料等を含む)、日本国特許庁への国際商標登録出願の手数料、国内出願・PCT出願の弁理士費用
4 助成額
助成対象経費の1/2以内で、1企業(1グループ)につき、
特許出願は150万円、実用新案登録出願、意匠登録出願及び商標登録出願は60万円を限度とします。
ただし、商標登録出願のうち、冒認対策商標については30万円を限度とします。
また、1企業に対する助成額は300万円を限度とします。
※ 審査結果等によっては、助成申請額を減額して決定する場合があります。
特許出願は150万円、実用新案登録出願、意匠登録出願及び商標登録出願は60万円を限度とします。
ただし、商標登録出願のうち、冒認対策商標については30万円を限度とします。
また、1企業に対する助成額は300万円を限度とします。
※ 審査結果等によっては、助成申請額を減額して決定する場合があります。
5 応募方法
下記から助成費用申請書類をダウンロードし、必要書類を添えて持参又は郵送により、下記宛先に7部提出してください。なお、応募時に提出された書類は返却いたしません。
* 申請をご検討の場合は、早めに当センターあてご連絡・ご相談いただきますようお願いします。
6 申請期間
平成25年5月20日(月)〜6月17日(月)午後5時まで(必着)
7 主な条件
- 助成費用申請書提出時に、既に日本国特許庁に特許出願等(PCT出願を含む)を行っている出願であって、次のいずれかにより平成26年2月28日までに外国特許庁へ同一内容の出願を行う予定であるもの
ア パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁へ出願するもの(ただし、商標登録出願の場合には優先権を主張することを要しない)
イ PCT出願を指定国の国内段階に移行するもの
ウ マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁へ出願するもの
- 外国特許庁への出願の基礎となる国内出願及び予定される外国特許庁への出願が、申請者である中小企業者による出願であること
- 国やセンターが行う助成事業実施後の状況調査に対し、積極的に協力をしていただきます。
- 採択中小企業、弁理士、当センターの三者で、本事業遂行のための契約を締結すること。
なお、契約を締結する弁理士は、国内の弁理士に限ります - 助成事業に要する経費から助成決定額を減じた額を当センターが指定する日までに納付すること
- 採択中小企業、弁理士、当センターの三者で契約を締結した日から平成26年2月28日までに、外国特許庁への出願(PCT出願の指定国への国内移行を含む。)、又は日本国特許庁へのマドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願を完了すること
- 助成事業が完了した場合は、助成対象経費の支出根拠となる書類や出願の事実がわかる外国特許庁の出願受理通知書等の書類を添付した実績報告書を、事業完了後30日を経過した日又は平成26年2月28日のいずれか早い日までに提出すること
- 助成金は、実績報告書の提出・確認後に、採択中小企業負担分とともに弁理士に支払います
- 助成対象事業完了の翌年度から5年間、実用化状況報告書を提出すること
- 助成事業者は、外国特許庁への出願について特別の事情がない限り、自ら放棄又は取下げ等を行わないものとし、外国特許庁から査定が出た場合には、査定結果報告書を提出すること
- 助成対象事業完了の翌年度から5年間、経理書類等を保管する義務があります
- 助成対象事業により取得した財産の処分については、センター理事長の承認が必要な場合があります
- 他の団体の助成を受けるものは対象になりません
- 実際の出願手続き等において、当センターは一切の責任を負いません
8 選考方法等
企業の選定にあたっては、以下の事項を中心に審査委員会で選考のうえ、平成25年7月頃に決定し、公表する予定です
@知財活用による経営向上意欲、A外国での事業展開・知財の活用、B外国での権利取得の可能性
なお、審査の経過や内容に関するお問い合わせには、お答えできませんのでご了承願います
@知財活用による経営向上意欲、A外国での事業展開・知財の活用、B外国での権利取得の可能性
なお、審査の経過や内容に関するお問い合わせには、お答えできませんのでご了承願います
9 問い合わせ先・申請書提出先
| (公財)岐阜県産業経済振興センター 経営支援部海外・取引担当 小川 |
|---|
| 〒500-8505 岐阜市薮田南5丁目14番53号 ふれあい福寿会館10F TEL:058-277-1092 FAX:058-277-1095 |





























058-277-1090
058-277-1095