平成26年度 中小企業外国出願支援事業 利用企業募集のご案内
(中小企業知的財産活動支援事業費補助金)
申請期間 平成26年5月26日(月)〜6月30日(月)午後5時まで(必着)
※申請をご検討の場合は、事前にご相談いただきますようお願いします。1 補助対象事業
既に日本国特許庁に出願済みの特許、実用新案登録、意匠登録及び商標登録を活用して、海外展開を図るために外国へ出願する事業
※交付決定日以降、平成27年2月末までに、外国特許庁への出願または指定国への国内移行が完了するものに限ります。
2 補助対象企業
県内に主たる事業所を有する中小企業者又はそれらの中小企業者で構成されるグル−プで、「みなし大企業」ではないこと。
※グループは構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営むもの
3 補助対象経費
外国特許庁への出願に要する出願手数料、弁理士費用、翻訳料など
※交付決定日以降、平成27年2月末までに、支出が完了し、その根拠や明細等を記載した実績報告書が提出されたもの
※対象外費用;国内出願費用、日本国特許庁へのPCT出願費用(国際出願手数料、国際調査手数料、送付手数料、優先権証明願、予備審査手数料、日本国特許庁への国内移行手数料等を含む)、日本国特許庁への国際商標登録出願の手数料、国内出願・PCT出願の弁理士費用
4 補助率及び補助限度額
補助対象経費の1/2以内で、1出願につき、
特許出願は150万円、実用新案登録出願、意匠登録出願及び商標登録出願は60万円を限度とします。ただし、商標登録出願のうち、冒認対策商標については30万円を限度とします。
また、1企業(グループ)に対する補助額は300万円を限度とします。
特許出願は150万円、実用新案登録出願、意匠登録出願及び商標登録出願は60万円を限度とします。ただし、商標登録出願のうち、冒認対策商標については30万円を限度とします。
また、1企業(グループ)に対する補助額は300万円を限度とします。
※審査結果等によっては、申請額を減額して決定する場合があります。
5 選考方法等
企業の選定にあたっては、審査委員会で選考のうえ、平成26年7月頃に決定し、公表する予定です。なお、審査の経過や内容に関するお問い合わせには、お答えできませんのでご了承願います。
6 申請書類等について
申請書類等は、以下からダウンロード可能です。
国の中小企業外国出願支援事業 実施要領・実施要綱
7 応募方法
当センターのホームページから助成費用申請書類をダウンロードし、必要書類を添えて持参又は郵送により、7部提出してください。なお、応募時に提出された書類は返却いたしません。
8 問い合わせ先・申請書提出先
(公財)岐阜県産業経済振興センター(経営支援部 海外・取引担当 苅谷) |
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〒500-8505 岐阜市薮田南5丁目14番53号 ふれあい福寿会館10F TEL:058-277-1092 FAX:058-277-1095 E-mail: sankei10-kaigai@gpc-gifu.or.jp |