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公益財団法人岐阜県産業経済振興センタ−遊休設備紹介あっせん運営要領

目 的

第1 この要領は、おもに県内の企業及び個人が設備を効率的に活用することを目的として、遊休施設の紹介あっせんについて定めるものとする。

登 録

第2 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター(以下「産経センタ−」という。)は、県内に事業所を持つ企業及び個人と当センターの受発注登録企業が遊休設備の紹介あっせんを希望する場合(以下「登録企業」という。)は、遊休設備紹介あっせん登録書(別紙様式1)及び同内容の電子メール等により受付けるものとする。

紹介あっせん

第3 産経センタ−は、遊休設備の紹介あっせんの登録依頼があったときは、設備内容や希望条件等を確認した上で、産経センターホームページ上において掲載し、紹介あっせんを行うものとする。なお、不動産及び賃貸物件は取り扱わない
  • 2  産経センタ−は、紹介あっせんの結果、遊休設備を購入あるいは譲渡等を希望する旨の連絡を受けた場合は、登録企業に遅滞なく紹介を行うものとする。また、センターホームページに掲載してから3カ月を経過しても適した企業が存在しない場合は、速やかにその旨を登録企業に連絡し、掲載を終了するものとする。

報 告

第4 登録企業は、あっせんが成立した場合は、遊休設備紹介あっせん成立報告書(別紙様式2)により報告するものとする。

手数料

第5 産経センタ−は、遊休設備の紹介あっせんに係る手数料を徴しないものとする。

その他

第6 その他必要な事項については、その都度定めるものとする。

附 則

  1. この要領は、平成24年4月1日から適用する。
  2. 財団法人岐阜県産業経済振興センター遊休設備紹介あっせん運営要領(平成12年11月29日適用)は廃止する。
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