緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の事前確認について
2021年4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様で、給付要件を満たす場合には「月次支援金」の給付対象となります。この月次支援金の給付に当たっては、一時支援金の仕組みが用いられ、事前確認や提出資料の簡略化を図ることとされており、一時支援金を受給された方は事前確認が不要です。 これまでに一時支援金を受給されておらず、初めて月次支援金を申請する場合には、登録確認機関における事前確認が必要となります。
以下の登録確認機関の会員である場合や顧問先・事業性融資先等で事前確認を受ける場合は、下記の@〜Dの書類の確認を省略することができ、お電話による質疑応答のみでの対応が可能です。まず、こちらへご相談ください。
- 最寄りの商工会議所・商工会・商工会連合会の会員
- 農業協同組合/農業協同組合連合会、漁業協同組合/漁業協同組合連合会の会員
- 岐阜県中小企業団体中央会の会員
- お取引のある金融機関
融資を受けたことがある方は、該当する金融機関へご連絡ください。 - 顧問先の税理士、公認会計士、行政書士、税理士法人、監査法人、行政書士法人、中小企業診断士
【登録確認機関での事前確認に必要な書類等】
事前に月次支援金のホームページ等で取得した「申請ID」の番号が必要です。「申請ID」を記載したマイページ等、印刷してお持ちください。- @ 本人確認書類 ※1
- A 履歴事項全部証明書(法人のみ)
- B 収受日付印の付いた、2019年対象月同月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え ※2
- C 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※3
- D 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
- E 代表者又は個人事業者等、本人が自署した「宣誓・同意書」
※1 次の書類等のいずれか。運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート
※2 e-Taxによる申告の場合は、確定申告書の控えに受付日時が印字されているか、別途、受信通知メールがあること
※3 書類の量が膨大な場合は、ご相談ください。
詳細については、「経済産業省 月次支援金」のホームページをご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
【月次支援金に関するお問い合わせ】
月次支援金事務局 0120-211-240
8:30〜19:00(土・日・祝日対応可)
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
【月次支援金に関するお問い合わせ】
月次支援金事務局 0120-211-240
8:30〜19:00(土・日・祝日対応可)
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 産業振興部総合支援課 |
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Tel:058-277-1080 E-mail:sien@gpc-gifu.or.jp |
公益財団法人 岐阜県産業経済振興センター
〒500-8505 岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館10階(県民ふれあい会館)
利用時間/8:30〜17:15 (中小企業専門図書館は9:00〜17:00)
休業日/土・日・祝日・年末年始
058-277-1090 058-277-1095
〒500-8505 岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館10階(県民ふれあい会館)
利用時間/8:30〜17:15 (中小企業専門図書館は9:00〜17:00)
休業日/土・日・祝日・年末年始
058-277-1090 058-277-1095