よくあるご質問(FAQ)
地域活性化ファンド&農商工連携ファンド
Q1−1 |
同時に、複数の助成金(地域活性化ファンドと農商工連携ファンド)に申請することはできますか。 |
A1−1 |
事業の内容に重複がない場合は申請できます。 |
Q1−2 |
同一事業者が、同一年度内に、同じ種類の助成金について、複数の事業で申請することは可能ですか。また、同じ事業内容で2度申請することは可能ですか。 |
A1−2 |
同一年度内は、一事業者、一助成を原則とします。 |
Q1−3 |
どのような方が審査委員となっていますか。 |
A1−3 |
学識経験者(大学教授)、金融機関、産業支援機関、産業関係団体の方に審査委員をお願いしています。 |
Q2−1 |
助成金は返還すべきものですか。 |
A2−1 |
原則返還する必要がない制度です。ただし、交付決定内容と異なる目的で使用したことが認められる場合など、返還を求めることがあります。 |
Q2−2 |
助成金はいつ頃支払われますか。 |
A2−2 |
事業終了後、実績報告書に基づき検査を行った後に、精算払いします。 |
Q2−3 |
交付決定日以降に発生した経費が助成金の対象となっていますが、事業のどの段階をさすのでしょうか。 |
A2−3 |
「見積書」を徴収する(申請書作成のための仮見積書の徴収を除く)段階をいいます。 |
Q2−4 |
クレジットカード払いでも対象となるのでしょうか。 |
A2−4 |
他に決済方法がない場合や他の方法より安価に購入出来る場合に限り、対象となります。 ただし、申請者名義のクレジットカードのみが対象となります。また、クレジットカードによる支払い(口座からの引き落とし日)が、事業期間外になった場合は、対象外経費となりますので注意してください。 |
Q1−1 |
事業の事前着手はできますか。 |
A1−1 |
原則としてできません。(交付決定日以降の事業が対象となります。)ただし、継続事業の場合、申請が認められれば対象となります。 |
Q1−2 |
当初交付申請書の事業計画や収支予算に記載していない事業を実施したい場合、変更申請は認められますか。 |
A1−2 |
認められません。 当初交付申請書の事業計画や収支予算に記載してある事業であることが要件です。 |
Q1−3 |
国、県または国や県が出資もしくは出捐している公的団体の補助金等の交付を受けている場合、または受けることが決定している場合は、助成対象事業になりますか。 |
A1−3 |
補助金等を受ける事業が、交付申請する事業と同一の場合は助成対象事業になりません。また、使途が定められていない補助金等の場合も同様です。 |
Q1−4 |
市町村もしくは公的団体(国、県等が出捐していないもの)の補助金等の交付を受けている場合は対象となりますか。 |
A1−4 |
助成対象となります(助成金額を減額することがあります)。 |
Q1−5 |
国、県の融資制度を利用する事業は、対象事業となりますか。 |
A1−5 |
助成対象事業です。 |
Q@−1 |
工場の改修費は助成対象経費ですか。 |
A@−1 |
助成対象経費です。 |
Q@−2 |
土地の賃借料は助成対象経費ですか。 |
A@−2 |
助成対象経費ではありません。 |
Q@−3 |
助成対象となる機械器具は何ですか。 |
A@−3 |
「独自性の高い新技術・サービス等の創業」または「コミュニティービジネス等の創業」に必要な機械器具が対象となります。ただし、一般的な事務機器やパソコン等は対象となりません(汎用性が高いものは対象外)。 |
QA−1 |
委託費の助成対象経費の割合が、全助成対象経費の60%を超えると助成対象事業となりませんか。 |
AA−1 |
助成対象事業となりません。 |
QA−2 |
機械設備等は助成対象となりますか。 |
AA−2 |
試作・開発のために使用する機械設備等に限り対象となります。(ただし、リースを原則とします)。原則として、助成対象とした機械設備等で生産した商品を販売することはできません。 |
QB−1 |
「空き店舗等活用事業」の規定について、要件等を具体的に教えてください。 |
AB−1 |
- 支援が必要な地域であると市町村が認めること。
- 「都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進することが有効かつ適切であると認められる中心市街地」又は「小売業者が集積し、かつ都市機能の集積が図られている商店街」であること。
- 独立した店舗であること。
例:ショッピングモール内の小売店舗は対象外。
- 使用しうる状態で、申請時点で6ヶ月以上事業の用に供していない物件であること。
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QB−2 |
土地の賃借料は助成対象経費ですか。 |
AB−2 |
助成対象経費ではありません。 |
QC−1 |
人件費は助成対象経費ですか。 |
AC−1 |
助成対象経費ではありません。ただし、助成事業の遂行のために短期に雇用する賃金(展示会等の商品説明のためのアルバイトを除く)は、雑役務費として対象となります。(対象となる雑役務費については、作業日報、所得税が発生する場合の所轄税務署への給与支払報告または源泉徴収納付書、賃金領収書を整備する必要があります。) |
QD−1 |
「まちづくり団体」構成の要件はありますか。 |
AD−1 |
一市町村の区域内において、地域住民及び市町村と連携・協力して行うことが必要であり、その条件を満たす協議会等を想定しています。市町村と連携・協力して活動する必要があるため、「確認書」(岐阜県地域活性化ファンド事業費助成金交付要領第2号様式―7)が必要です。 |
Q2−1 |
農林漁業者として認められる事業者とはどういう事業者ですか。 |
A2−1 |
産業分類上は農林漁業者でなくても、登記簿・定款等に農・林・漁業を行っている旨明記してあれば農林漁業者です。さらに、法人・個人事業税の申告に農林漁業の売り上げが計上してあれば農林漁業者と認められます。 |
Q2−2 |
新役務開発の新役務とは何ですか。 |
A2−2 |
農林漁業体験、観光農園、メニュー開発などで、農林漁業者の工夫がある役務・サービスをいいます。 |
Q2−3 |
農林漁業者側の工夫はあるが、経費負担がない場合、助成対象事業となりますか。 |
A2−3 |
助成対象事業となります。 |
Q2−4 |
機械設備等は助成対象となりますか。 |
A2−4 |
試作・開発のために使用する機械設備等は対象となります。(ただし、リースを原則とします)。原則として、助成対象とした機械設備等で生産した商品を販売することはできません。 |