資金貸付制度(国の制度)

設備資金貸付申込書(pdfファイル)
記載例(pdfファイル)
個人情報の提供に関する同意書(pdfファイル)

受付期間

4月1日から随時行います。申込みの締切は1月末です。
ただし、予算額に達し次第受付を締め切ります。
対象企業
  1. 小規模企業者
    岐阜県内に工場又は事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいる個人又は会社で、以下に該当するもの。
    • 製造業、運輸業、建設業・・・従業員数20人以下
    • 商業、サービス業・・・従業員数5人以下
  1. 特認企業
    従業員数が50人以下の企業。ただし、以下の条件を満たすものに限る。
    • 金融機関からの借入総額が3億円以下であること
    • 直近3期の平均経常利益が3,500万円以下であること
    • 大企業からの出資額が3分の1以下であること
    また、この特認枠には予算制限があるため年度途中で締め切ることがあります。
  1. 創業者
    設立後1年未満及びこれから創業しようとする企業又は個人であって、商工会議所等による経営指導を6ヶ月以上受けているもので、
    1、の小規模企業者となることが見込まれつもの。
区 分 小規模企業等 創業者 産業活力再生特別措置法の認定経営支援活用新事業計画によるもの
事業開始後1年以内 その他
貸付金額 50万円以上4,000万円以下(消費税込み) 25万円以上4,000万円以下(消費税込み) 50万円以上6,000万円以下(消費税込み) 66万円以上6,000万円以下(消費税込み)
貸付率 対象設備に要する資金の1/2以内 同2/3以内
利 息 無    利    息
償 還
    • 償還期間:7年以内(耐用年数を超えないこと)別表のうち※については12年以内
    • 償還方法:年賦・半年賦・月賦による均等償還
    • 据置期間:12ヶ月以内
対象設備
    • 原則として新品であるもの
    • 設備を導入することにより、一定以上の付加価値額が向上するもの
    • 原則として年度内に、発注、契約、導入を完了するもの
連帯保証人等 企業に関係がなく、独立の生計を営む県内居住者であって、確実な債務保証能力を有する者2人以上。また、会社の場合は代表者を含め3人以上(ただし、貸付金額が1,000万円以下の場合は1人減ずることができる)
*財務内容などによっては、不動産担保の提供が必要
損害保険 対象設備について、貸付金相当額以上の損害保険に加入し、センターの質権を設定すること

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