区 分 |
小規模企業等 |
創業者 |
産業活力再生特別措置法の認定経営支援活用新事業計画によるもの |
事業開始後1年以内 |
その他 |
貸付金額 |
50万円以上4,000万円以下(消費税込み) |
25万円以上4,000万円以下(消費税込み) |
50万円以上6,000万円以下(消費税込み) |
66万円以上6,000万円以下(消費税込み) |
貸付率 |
対象設備に要する資金の1/2以内 |
同2/3以内 |
利 息 |
無 利 息 |
償 還 |
- 償還期間:7年以内(耐用年数を超えないこと)別表のうち※については12年以内
- 償還方法:年賦・半年賦・月賦による均等償還
- 据置期間:12ヶ月以内
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対象設備 |
- 原則として新品であるもの
- 設備を導入することにより、一定以上の付加価値額が向上するもの
- 原則として年度内に、発注、契約、導入を完了するもの
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連帯保証人等 |
企業に関係がなく、独立の生計を営む県内居住者であって、確実な債務保証能力を有する者2人以上。また、会社の場合は代表者を含め3人以上(ただし、貸付金額が1,000万円以下の場合は1人減ずることができる)
*財務内容などによっては、不動産担保の提供が必要 |
損害保険 |
対象設備について、貸付金相当額以上の損害保険に加入し、センターの質権を設定すること |